《弁護士懲戒請求》 弁護士の心にグサッと刺さるフレーズ集「民事編」

懲戒請求書の書き方 (〆の言葉、一行足すと思いが伝わる)

法に素人の人間が懲戒請求書を書くのはほんとうに難しいものです。懲戒書には特別に書式というものはなく自由に書いても構いません、重要な点は第1「懲戒を求める趣旨」、第2「処分を求める理由」を書いていけばいいのです、懲戒事由をはっきり書くのが重要です。しかしなかなか簡単にはいきません。自分は理解しても他人が読んで分かるだろうか??

この悔しい思いは伝わるのだろうか?

司郎 ?‏ @kasumi_shiro

フォントサイズが極端に小さい書面を出してくるのは、弁護士もいるが本人訴訟の当事者に比較的多い印象。中には手書きの小さな文字でほぼ余白なく書かれた「海苔書面」もあるが、本当に勘弁してほしい。

11:27 – 2019年1月20日

 1月20日

櫻井光政さんが霞 司郎 ?をリツイートしました。

おまけに漏れなく悪文悪筆。

櫻井光政弁護士は第二東京弁護士会の綱紀委員長です。素人が一生懸命書いても、なかなか専門家のようにうまく書けません、すると上から目線で偉そうに懲戒請求者を小馬鹿にするのが二弁の弁護士。

みなさん、どうせ、棄却されるなら何か弁護士(被調査人)の胸にグサッと突き刺さる文言を一言でも書きたいと思う方もいらっしゃるでしょう。当会には数多くの懲戒請求書、答弁書、議決書、を保存しております。その中から実際に懲戒請求書に書かれた文言の中から、今回はいくつか「弁護士の心にグサッと刺さるフレーズ」を選択いたしました

あなたの内容に合わせてアレンジしてご利用ください。すべて実際の懲戒請求書に書かれてあったものです。

「弁護士懲戒請求」弁護士の心にグサッと刺さるフレーズ集「民事編」

(1)対象弁護士は訴訟代理人として依頼人の財産,権利を擁護する立場でありながら,何ら攻撃防御の方法をとらず,依頼人の主張を裁判に反映させようとはしなかった。

 

(2)形ばかりの訴状,それ以外の準備書面を提出せず,攻撃防御をせず、争いがあることすら主張しなかったため,依頼人の主張はまったく裁判に反映されなかった。その間、提出したとする証拠説明書を皆目、依頼人(請求者)に送付せず。本人尋問調書も送付していない。これは明らかに人権侵害である。

 

(3)紛議調停で誠実な対応をせず問題を長引かせ、混乱させる形で更に説明義務を果たさなかったことは、委任契約違反であり弁護士職務基本規定に違反するものです。これは弁護士としての資質を著しく疑う言動。弁護士倫理に反するものであり、詐欺背任行為という他はありません。

(4)社会で起こる争いを司法という場のなかで紛争を解決する職務を担っている弁護士が、これらの現状を理解していないとすれば、もはや被調査人の存在こそが問題であろう。

 

(5)被調査人の今までの弁護士としての対応や、答弁書の内容から、被調査人は、裁判所が出した判決文を、理解する能力に欠けている。また、短絡的であり、一時的、一方的にしか物事を捉えることができず、法律家として備わっておくべき、総合的、長期的、多元的に物事を把握する能力が欠如している。

(6)法律家を続けるべきではない。

 

(7)まさに「法匪」と呼ぶにふさわしい。

 

(8)弁護士法第一条、弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。2、弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければいけない。第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

の土台といえる、被調査人は社会人としての基本的な倫理観が欠如している。

 

(9)被調査人が今後、弁護士として活動をしていくことは、許されるべきではない。

 

(10)被調査人が自分自身の感覚や言動に自信を持ち、野放しになることは絶対にあってはいけないことであると思う。

 

(11)そもそも、判決を理解せず、従わない弁護士が存在すること自体が、司法制度そのものを機能不全にしているし、今後この状況が広がっていくことはあってはならないことであり、ここでしっかりと止めておく必要がある。

(12)勤務弁護士として被調査人(ボス弁)の言動や感覚を側で聴き続けるならば、法律家としての正常な感覚が麻痺してくるであろう。

 

(13)このような法や判決に従わない独自のルールで行動することが許されるとすれば、それは司法制度そのものを破壊してしまう恐れがある。

 

(14)(事件受任が複数の代理人)反社会的な行為を金銭的な利益を得ることを目的として、3人以上が一体として行動することは違法な行為である。また、それぞれが弁護士という身分をもっており、社会全体を脅かす危険が大きい(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)。依頼人が犯罪者になることを容認し、助けることで、金銭的な利益を得ることは絶対に許されるべきではない。

(15)被調査人の倫理観や理解力の欠如であるならば、法律家たる資格はない

 

(16)社会にはルールがあり、日本は法治国家である。弁護士という身分にあぐらをかき、なんでも好き勝手に文書を書き、その場の短絡的理論で行動してよいものではない。

 

(17)被調査人のこれらの一連の言動は、弁護士法第56条1項「職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったとき」にあたる。今後、このような被害が出ないためにも、事実を把握し、速やかに処分を求める。

 

(18)過去、この規程で処分された弁護士は極めて少ない。弁護士職務基本規程 第七条(研鑽) 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。

被調査人は教養も無く、法令にも通じていない。まさしく研鑽義務違反である証明だ。

 

(19)(30代前半女性弁護士) 調停に来た被調査人は、茶に染めた頭髪、臍が隠せないカットソーのセーター、シガレットパンツで現れると共に、業務履行時帯用すべきとされる弁護士徴章も帯用しておらず、直ちに弁護士と判断できなかった。

(20)対象弁護士は「この様な懲戒請求を受けるなど、被懲戒請求者には甚だ不本意であり、本答弁書作成等に無駄な時間を採られることは大変遺憾である」と記述しています。しかしながら弁護士には、国家でさえ立ち入る事ができない高度な自治権が認められています。だからこそ、弁護士には高い職業倫理が求められるし、弁護士並びに弁護士会が自らを律することが出来るよう、懲戒制度が認められているのではないでしょうか

 

(21)私は対象弁護士の対応が極めて不誠実であると感じたので正規の手続きを踏んで懲戒請求を行いました。法律の素人である私が、懲戒請求に必要な書面作成、資料整理を行うにあたっては、相応の時間、労力がかかっています。

しかし私は懲戒請求に費やした時間や労力を「無駄」だとは思いません。懲戒制度をきちんと機能させる事は、弁護士自治の向上に繋がり、ひいては社会正義の一助になり得ると考えているからです。

(22)対象弁護士は、自分が懲戒請求された事実を謙虚に受け止めようとせず、答弁書の作成に掛かった時間を「無駄」と言いきっています。この事実からも、対象弁護士は、弁護士としての職業倫理が著しく欠如している。と評さざるを得ません。

 

(23)弁護士とは何だったのか、調停とはなんだったのか、はっきり断言できることは、弁護士に正義などないということです。

(24)弁護士は「弁護士」という肩書きを武器に一般市民が法律を知らないことを悪用してすぐ法的措置を採ると脅して金品を要求する。いきなり内容証明や訴状を送りつけ脅す前に説明すべきだ。

(25)弁護士は法を知り尽くしているからこそ、どうせ捕まらないか分かっている確信犯、だから悪質性が高い。
(26)社会人として世の中に存在してはならない次元、即刻、引退をお勧めします。
(27)異議申し出人は犯罪者(被調査人)に罪を償う機会を与える。贖罪のチャンスを与えたい。心底願うばかりです。人は何故、罪を犯すのでしょうか、罪を犯せば誰かが傷つく、分かり切っていることなのに・・・この世から犯罪が無くなればどれだけいいか・・・・だから、犯罪者は罰を受けなければならない。

(28)無知は罪なり!無能は看板をおろし、バッジを外し、罪を認め、反省し、残り少ない余生・・・生涯をかけて償ってもらいたい。

(29) 東大を出てこれでは、弁護士にしかなれんわけだ!
(30) 早稲田ならこの程度で、しかたないな、よくやった方だ、無い頭で!
(31)あなたは何か幼少の時に、男に対してトラウマになる出来事でもあったのですか、そして弁護士になって男に復讐しているのか
(32)弁護士より作家になった方がよろしいんじゃないですか
(33)被調査人をみれば日本の司法のレベルがいかに低いかよくわかる
(34) 対立と分断を煽る、弁護士が紛争を仕掛ける、戦争反対と唱えているが、日常業務がいかに攻撃的であるか、弁護士は紛争を未然に防ぐことはしない。
(35)あなたは、ただの別れさせ屋ということを自覚すべきだ
(36)弁護士は人生のドブさらい業だということを忘れるな
37) 弁護士と関わらない一生を送れたことが一番の幸せになるはずだった。しかし人生最後に貴殿のような弁護士と出会ってしまったことが一番悔やまれる

 

よい文言がありましたら追加をいたします。