官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報10月28日付官報 2020年通算87件目
大阪弁護士会 西村秀樹弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名西村秀樹 
登録番号23371          
事務所 大阪市北区東天満2-5-16古林ビル本館4階           
西村法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1年        
4 処分の効力が生じた日令和2年10月13日
  令和2年10 月13 日日本弁護士連合会

 

西村秀樹弁護士は3回目の懲戒処分となりました。

2011年12月 戒告 事件放置

2019年10月 業務停止3月 破産事件放置 弁護士費用清算せず

報道がありました。

預かり金未返還、弁護士懲戒処分 大阪弁護士会 /大阪