財産横領の弁護士を懲戒 4千万円、業務停止
東京弁護士会によると、平成20年3月、依頼者と財産管理や任意後見の契約を結び、約1億4100万円を預かった。月額10万5千円の報酬で財産の管理状況を3カ月ごとに報告する約束だったが、義務を果たさなかったとしている。
同年10月~24年6月に計52回、10万~1千万円を横領し、事務所の経費などに充てた。30年2月に依頼者から懲戒請求があり弁護士会が調査。斎藤弁護士は発覚後に自身が所有する不動産を売却し、一括返済したという。引用産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201113/afr2011130015-n1.html
弁護士自治を考える会
弁護士の重大な懲戒処分の公表は昔から金曜日と決まっています。苦情の電話をしても弁護士会の電話は留守電にです、本日、11月13日金曜日、さすがに13日の金曜日、有罪判決1件、逮捕1件、業務停止1年5か月1件でした。一般の会社などで、たとえば銀行員が使い込み、横領して返還しても懲戒免職は免れません。警察官が証拠の品を失くしたとかは懲戒処分を受け、依願退職になったという報道をよく見ます。弁護士だけは特別です、横領しても盗んでも返せば業務停止です。一般常識、倫理は通用しません、
業務停止1年5月?業務停止1年6月はよくあります。1年5月??どういう判断なのでしょうか、ベテランで初処分なので1か月おまけかな?
齋藤 正和 東京弁護士会
18393 齋藤正和法律事務所
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