弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・高谷滋樹弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・法的根拠のない通知書を送付

登録番号 51119 67期 キャリア約5年ですが、ひとり事務所の代表です。キャリア3年目の時の事案です。

仕事を選ぶこと、勇気を持って断ることも大事ということです。

懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

              記

1 処分を受けた弁護士氏名 高谷滋樹

登録番号 51119

事務所 京都市下京区鶏鉾町480 オフィスワン四条烏丸802フロンテイア・ロー京都

都総合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aの代理人として、懲戒請求者の住所等の調査を行わず、また懲戒請求者にAの要求に対する法律上の根拠がないことを承知していたにもかかわらず、2018年11月5日、懲戒請求者に宛てた、Aとは無関係であるが懲戒請求者の不利益になり得る事項や明らかに法律上正当化できないAへの謝罪要求等を記載した通知書を、被懲戒者の氏名、法律事務所名、法律事務所の住所等が印字され、親展のゴム印が押印されている封筒にて懲戒請求者の勤務先に送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第14条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年7月18日 2020年12月1日 日本弁護士連合会