弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・島崎哲朗弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者から借金。

4回目の処分で退会命令となりました。島崎弁護士の過去の報道

男性弁護士を4度目の懲戒処分 京都弁護士会が退会命令、元依頼者から借りた金返さず!?

2020年 7/14(火) 

元依頼者から借りた金を返さなかったなどとして、京都弁護士会は14日、同会所属の60代男性弁護士を退会命令の懲戒処分にした、と発表した。処分は10日付。  同会によると、男性弁護士は2011年以降、元依頼者に計260万円を借りたが返済しなかった。その後、調停で約300万円の支払いに合意したものの、およそ半額を支払った後は未払いになっている。また、13年に別の元依頼者から借りた70万円も返済していないという。このほか、同会と日本弁護士連合会に納める18年7月以降の会費計23カ月分を滞納し、この内、7カ月分約26万円が未納という。  男性弁護士は依頼人との金銭トラブルなどで17年以降、業務停止など3回の懲戒処分を受けている。京都弁護士会は過去の処分歴も踏まえ、除名に次ぐ重い処分を下した。男性弁護士は同会の調査に応じず、弁明もしていないという。  この日会見した京都弁護士会の日下部和弘会長は「このような重大な処分を出すことになり、申し上げる言葉もない」と述べた。京都新聞https://www.47news.jp/5014385.html

65歳弁護士また懲戒処分  2019年4月4日付京都新聞

依頼された返済代行業務を怠ったとして、京都弁護士会(三野岳彦会長)は3日、同会所属の島崎哲朗弁護士(65)を業務停止3月の懲戒処分をしたと発表した、処分は3月28日付 同会によると島崎弁護士は2008年複数の消費者金融業者の債務があった京都市内の男女2人から債務整理を請け負ったが13年8月頃から約1年間、職務を怠り、約26万円の損害を発生させたという。島崎弁護士に対しては昨年夏にも依頼者に借金をして返済しなかったとして業務停止1月の懲戒処分を受けている。同会によると、他にも依頼者との間で金銭トラブルが生じているといい調査している。

預かり金返さず、弁護士を業務停止1カ月 京都弁護士会

都弁護士会は18日、依頼者からの預かり金の一部を返済しなかったとして、島崎哲朗弁護士(64)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11日付。弁護士会によると、島崎弁護士は平成26年12月、依頼者の60代男性の離婚事件で、報酬金などの名目で100万円を預かった。その後、報酬や実費を差し引いた約53万円のうち、15万円を返したのみで残りの返済に応じなかった。「別件の依頼者と金銭トラブルになり、お金がなかった」と話しているという。島崎弁護士には他にも3件の懲戒請求が出されており、弁護士会が調査を進めている。 2018年7月18日引用 産経https://www.sankei.com/west/news/180718/wst1807180061-n1.html

依頼者からの預り金着服か 京都弁護士会が調査開始

京都弁護士会は25日、同会所属の島崎哲朗弁護士(64)が依頼者からの預り金約40万円を着服した疑いがあるとして、処分に関して調査を始めた、と発表した。依頼者への未返済の借金なども3件あり、同会は「被害が拡大する恐れが明白で、緊急の必要性があるため公表した」とした。同会によると、島崎弁護士は2014年12月、離婚事件を受任していた京都市内の60代男性に600万円の借金を依頼し、裁判終了時の報酬金や実費に関する保証金名目で100万円を借りた。報酬金などを控除した残りの一部については返済したが、約40万円を返済しなかったという。同会綱紀委員会の呼び出しに応じないため、依頼者への借金の要求と、着服が懲戒処分事由に当たるとして懲戒委員会で処分を判断する。同会の調査では、依頼者2人への借金約220万円が未返済のほか、受任した債務整理事件で債務者に払うべき180万円が未払いという。同会は10月、預り金口座の照会に応じないとして、島崎弁護士を懲戒処分にしている。(2017年12月25日の京都新聞の報道)

 京都弁護士会が戒告処分

京都弁護士会は19日、依頼者からの預り金口座などの照会に応じなかったなどとして、同会所属の島崎哲郎弁護士(64)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は14日付

弁護士会によると2010年以降、「預り金を清算してもらえない」「借財を求められた」などとする島崎弁護士との金銭トラブルが同会に多数寄せられた。同会は12年に同弁護士と面談し13年以降に複数回、預り金の入出金状況の照会や依頼者からの預り金の報告を求めたが、現在も回答がないという。

以上京都新聞朝刊 2017年10月19日

 

2018年2月号  戒告    裁判欠席 裁判資料の返還が遅い

2018年10月号 業務停止1月 依頼者から100万円借りた。

2019年7月号 業務停止3月  預り金の清算をしなかった。

2020年12月号 退会命令   依頼者から借金 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名 島崎 哲朗  登録番号  22769

事務所 京都市上京区新町通上御霊前下る大心院町17

島崎法律事務所

2 処分の内容 退会命令

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、かつての依頼者であった懲戒請求者Aからの借入金及び受領済の着手金等合計303万500円について2013年4月1日、紛議調停において分割して返済する旨の合意が成立したにもかかわらず、その一部しか履行せず、その後、残金153万500円等の請求を認容する判決が言い渡されたにもかかわらず全く支払わなかった。(2)被懲戒者は2013年1月24日、かつての依頼者であった懲戒請求者Bに対し、突然電話にて借入を依頼し懲戒請求者Bがこれを拒んだのになお執拗に借入れを求め続けて70万円を借り受け、返済期日である2016年1月25日が経過しても返済せず、その後、懲戒請求者Bからの連絡に対しても全く応答しなかった。

(3)被懲戒者は2019年2月19日の時点で、2018年7月分から2019年2月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計29万7600円を滞納した。

(4)被懲戒者は2019年6月3日の時点で届出済みの法律事務所所在地に法律事務所を置かず、かつ、届出済みの住所に居住していなかったにもかかわらず法律事務所の所在地変更を所属弁護士会にも日本弁護士連合会にも届け出ず、住所の変更も日本弁護士連合会に届けなかった。

(5)被懲戒者の上記(4)の行為は弁護士法第21条及び日本弁護士連合会会則第21条第1項に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日  2017年7月10日  2020年12月1日 日本弁護士連合会