官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報2021年1月8 日付官報 2020年通算 3件目 日弁連公表2020年度102件目
第二東京弁護士会 小山三代治弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  第二東京弁護士会   
2 処分を受けた弁護士氏名 小山三代治 
登録番号13385          
事務所 東京都中央区日本橋蛎殻町1-22-1 ヂューク・スカーラ日本橋301

三吉法律事務所           
                
3 処分の内容 業務停止1年        
4 処分の効力が生じた日 令和2年12月16日
  令和2年12 月17 日     日本弁護士連合会

業務停止 2020年 12月 16日 ~ 2021年 12月 15日

81歳弁護士を業務停止1年=東京

2020/12/19読売都内版
 第二東京弁護士会は18日、同会所属の小山三代治(みよじ)弁護士(81)を16日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。 発表では、小山弁護士は2014年、顧問先のビル賃貸会社で経営者夫妻が会社財産を不正流出させることに協力したほか、17年には、遺産分割を巡って対立していた遺族双方の相談に応じたり、片方の代理人として相手方を提訴したりするなどしたとしている。同会の調査に対し、処分を受けるような行為はなかったと主張しているという。

 

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号まで詳細はお待ちください

小山三代治弁護士は3回目の処分となりました。

小山三代治   1987年12月 戒告 2017年4月  業務停止3月 預り金を流用 

2021年官報公告