弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・ブライテスト弁護士法人の懲戒処分の要旨

処分理由・非弁提携

弁護士法人の懲戒処分の要旨です。2020年2月28日に業務停止1月を下していますが2019年4月24日に法人解散となっています。あまり意味がない処分です。解散した法人に処分を出すことは可能ですが過去ありません。当日付けでこの法人の代表の渡辺征二郎弁護士が業務停止1年の処分を受けています、法律事務所の名称は東京令和法律事務所となっています。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。           記

1 処分を受けた弁護士法人

名 称     ブライテスト弁護士法人

届出番号    1133

主たる法律事務所

名 称     ブライテスト弁護士法人

所在場所    東京都港区東麻布3-7-3東麻布久米ビル2階

所属弁護士会  第一東京弁護士会

懲戒にかかる法律事務所

名 称     ブライテスト弁護士法人

所在場所    東京都港区東麻布3-7-3東麻布久米ビル2階

所属弁護士会  第一東京弁護士会

2 処分の内容 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒弁護士法人は2017年4月4日に設立された弁護士法人でありA弁護士が唯一の社員であったところ、A弁護士が2015年にBから依頼を受けた懲戒請求者Cとの示談交渉につきその設立後A弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用して弁護士法第72条から第74条までの規定に違反するに足りる相当な理由のあるDに対応させた。

(2)被懲戒弁護士法人はA弁護士が唯一の社員であったところ、Bから依頼を受けた債務整理事件等につき2017年5月頃からA弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用してDに債権者の代理人であった懲戒請求者E弁護士との間での文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉等を行わせた。

(3)被懲戒弁護士法人はA弁護士が唯一の社員であったところ、2017年5月に懲戒請求者F弁護士が原告の代理人に就任した損害賠償請求事件につきA弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用してDに懲戒請求者F弁護士との間での文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉を行わせた。

(4)被懲戒弁護士法人はA弁護士が唯一の社員であったところ、懲戒請求者Gから依頼を受けた刑事告訴事件につきA弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用してDに重要な証拠となるキャッシュカード及び利用明細書を受け取らせ、保管させた。

(5)被懲戒弁護士法人の上記各行為はいずれも弁護士職務基本規程第69条によって準用される同規程第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2020年2月28日  

2021年1月1日 日本弁護士連合会

【弁護士懲戒処分】非弁提携の懲戒処分例・処分された弁護士・弁護士法人一覧表2023年11月更新

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