検察側の冒頭陳述によると、元妻は平成30年9月に長女を連れて谷口被告と別居し、離婚調停を申し立てた。一方、谷口被告は元妻に対して長女との面会交流調停を申し立てたが、面会条件に従わなければならないことなどに不満を覚えたという。
起訴状によると、谷口被告は同年12月24日午前10時から午後4時までなどとする条件を受け入れたふりをして長女と面会。約束の時間を過ぎても長女を元妻の元に返さず、令和2年8月18日まで長女を滋賀県甲賀市のアパートに住ませたとされる。
元妻は平成31年2月19日、津地裁に人身保護請求訴訟を提起。谷口被告は同年3月29日、津地裁から4月18日に長女を地裁に出頭させるよう命じられたが無視し、令和2年2月25日まで裁判所による長女の保護を妨げたとされる。
引用 伊勢新聞 https://www.isenp.co.jp/2021/01/23/55349/
「家を出る時は子どもを連れて出て!」法律事務所の広告にあります。
先に連れ出すのは違法ではありません。しかし後で連れ戻しは逮捕されます。先に連れ出した方は相手に子どもの面会はさせません。やむなく連れ戻しをすると逮捕されます。このケースは人身保護請求訴訟で子どもの引渡しが決まっているので引渡しを拒否し子どもを連れだしたと思われます。そこではもう遅いのですが、離婚していないので俺にも親権はある、だから未成年者誘拐罪ではないと弁明するでしょうが、裁判所がどう判断するか・・・
両親の親権を争う姿を見る子どもが一番の犠牲者です。
追起訴 2020年 10月2日 中日新聞
弁護士法人岡林法律事務所
令和元年7月2日 京都新聞
子どもを連れ去り、連れ戻しに来た父親を保母さんらが「さすまた」や竹ほうきで追い詰める訓練をする。京都府警察と幼稚園 「親権なきものに人権なし」