配信
依頼された民事訴訟の和解金など約2100万円を横領した罪に問われた元弁護士の男に対して大阪地裁は実刑判決を言い渡しました。 判決によりますと、大阪弁護士会に所属していた元弁護士・鈴木敬一被告(70)は、2015年から約3年にわたり、7人から依頼を受けた残業代請求訴訟の和解金や判決に基づく支払金など2068万3000円を業務上横領しました。 大阪地裁は「依頼人の信頼を踏みにじる悪質性の高い犯行で横領した金額も高額である。また金は自己の用途に充てていて動機や経緯に酌むべき点はなく刑事責任は重い」として懲役3年を言い渡しました。 鈴木被告は去年3月に大阪弁護士会から除名処分を受けて弁護士資格を失っています
引用https://www.mbs.jp/news/kansainews/20210310/GE00037354.shtml
2020年横領で逮捕起訴された大阪弁護士会3人衆の一人です。懲役3年です。相場とおりです。
大阪弁護士会は2020年16件の懲戒処分を受け、着手金を受け事件放置、やらずぼったくり、預り金返さず逮捕者3人、そして、依頼者は報酬を払えと【タヒね!】(死ね)という弁護士会です。2020年度大阪弁護士会会長は川下清弁護士、日弁連副会長です。何ら反省も対応もなく3人逮捕されても会長を辞めることもありません。
そして依頼者が金払わなければ死ね!という弁護士の集まりが大阪弁護タヒ会です。
報道がありました。
起訴状などによると、鈴木被告は大阪市内の30代男性の代理人として、以前勤めていた会社に未払い残業代を請求する民事訴訟を提起。平成28年6月に会社と和解し180万円を受け取ったが、男性に知らせず着服したとしている。 連絡がとれなくなったことを不審に思った男性が、裁判所に記録を問い合わせて発覚した。検察側は冒頭陳述で、25年ごろから法律事務所の経営に窮するようになり、横領した金は経費や事務員の給料に充てていたと指摘した。
201911/7(木)
別の依頼人3人も、同様の手口で鈴木容疑者から計約800万円の被害にあったと府警に相談しており、府警が関連を調べる。 鈴木容疑者は、別の未払い残業代請求訴訟を遅らせたなどとして、昨年、大阪弁護士会から戒告の懲戒処分を受けた
引用 読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/national/20191107-OYT1T50114/
1 処分を受けた弁護士 氏 名 鈴木 敬一 登録番号 19365
事務所 大阪市北区西天満1-8-9 ヴイークタワーoosaka3207
スタート弁護士法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年7月2日、懲戒請求者らから未払残業代の請求について委任を受けたものの、その処理を遅延させ2014年1月14日に至って、2011年5月から2012年4月までの残業代を請求する訴訟を提起したが2011年11月及びそれより前の月の残業代について消滅時効にかからせた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者らから預かった上記訴訟の資料を一時的に紛失した。
(3)被懲戒者は残業代の一部を消滅時効にかからせたことを糊塗するため、裁判記録のコピーを部分的に改ざんして、懲戒請求者らに送付した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第355条に、上記(2)の行為は同規程第39条に、上記(3)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2018年9月13日 2018年12月1日日本弁護士連合会
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木敬一登録番号 19365
事務所 大阪市北区西天満1-8-9ヴィークタワーOSAKA3207
スタート弁護士法律事務所
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから残業代請求事件を受任して2014年6月16日に訴訟を提起したが、懲戒請求者Aに進捗状況について報告等を行わず、また2015年12月21日それまでの経緯の報告や協議を行うことなく裁判上の和解を成立させ、さらに解決金として受領した273万0308円を懲戒請求者に渡さなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者Bから残業代請求事件を受任して2017年11月9日に訴訟を提起したところ2018年2月1日頃、懲戒請求者Bから700万円から800万円程度支払ってもらえるのであれば和解に応じてもよいと伝えられていたにもかかわらず、同年4月27日、懲戒請求者Bに無断で和解金を400万円とする等の裁判上の和解を成立させ、これを懲戒請求者Bに報告せず、上記和解金を着服し、また同年10月11日懲戒請求者Bとの間で被懲戒者が懲戒請求者Bに対して解決金として総額700万円を支払うこと等内容とする合意書を作成したにもかかわらず、同日に100万円を支払ったのみで残金600万円については支払を行わなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条、第36条、第44条、第45条に上記(2)の行為は同規程第36条第44条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年3月4日 2020年8月1日 日本弁護士連合会
https://jlfmt.com/2015/08/28/30357/