弁護活動6か月せず、報告・説明もなし…弁護士業務停止1か月
三重弁護士会は15日、同会所属の牧戸哲弁護士(三重県松阪市)を、業務停止1か月の懲戒処分としたと発表した。処分は8日付。
発表では、牧戸弁護士は2019年4月、死因贈与契約の事件を受任。同年8月の協議から、翌20年2月に法定相続人へ通知文書を送付するまで約6か月間、弁護活動をしなかったとされる。文書送付が遅れた理由について報告や説明もしなかったという。
三重弁護士会の中西正洋会長は「市民の信頼を害したことを真摯(しんし)に受け止め、倫理研修の徹底など再発防止に取り組む」とした。
引用読売https://www.yomiuri.co.jp/national/20210316-OYT1T50089
弁護士自治を考える会
>三重弁護士会の中西正洋会長は「市民の信頼を害したことを真摯(しんし)に受け止め、倫理研修の徹底など再発防止に取り組む」とした。
会長、お言葉ですが4回目ですが~
牧戸哲弁護士は4回目の懲戒処分となりました。4回目でようやく業務停止1月です。
甘い処分しか出さないので被害者が増えてしまいます。こんな弁護士に依頼するあなたの責任だと弁護士会はいうているのです。
牧戸哲弁護士 登録番号17595 牧戸哲法律事務所
① 1995年2月 戒告 双方代理
② 2014年11月 戒告 怠慢な事件処理
③ 2019年7月 戒告 相続事件処理せず