「精神的DVも通報対象」内閣府、防止法改正を検討 
3月18日付 京都新聞朝刊
ドメステックバイオレンス(DV)を巡り、内閣府の専門調査会は17日、通報や保護命令の対象を身体的暴力に限らず、精神的、性的暴力も含めるよう求める報告書をまとめた。
性行為の強要なども被害者の苦痛が大きいためで、生活費を渡さないといった経済的暴力も対象とする。これを受け内閣府はDV防止法改正の作業に着手する。2021年度に有識者検討会を立ち上げ、詳細な強度設計を詰める。全国の配偶者暴力相談支援センターの相談件数は02年度の約3万6千件から年々増加し、198年度は約11万9千件で過去最高だった。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴うストレスで被害がさらに深刻化しているとの指摘もあり、速やかな対応が求められている。
現行のDV防止法では通報の対象となる被害者の範囲について「身体に対する暴力に限る」としている。つきまとい禁止や住居からの退去を命じる保護命令の対象は、身体的暴力に加え「生命に対する脅迫」も含まれるが、精神的、性的、経済的暴力は含まれていない。01年の法制定時に「夫婦間の問題」と捉え、公的機関が介入することを避けたとされる。専門調査会の報告書は精神的、性的、経済的暴力も「被害者に与えるダメージは身体的暴力と変わらず、長期間持続することでむしろ回復」をより困難にさせる」と指摘。精神的暴力なども対象とするよう法改正すべきだとした。
弁護士自治を考える会

離婚や子どもの親権につながる法改正となります。これで助かる人も出れば、弁護士に悪用されて子どもに会えないということにもなりかねません。なかなかはっきりした証拠がなくても一度、精神的虐待を受けたと通報しておけば、いろいろ有利になることでしょう。慎重な議論が必要だと思います。