官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報3月24 日付官報 2021年通算27件目
三重弁護士会 牧戸哲弁護士 懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 三重弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 牧戸哲
登録番号 17595
事務所 三重県松阪市朝日町一区17-17
牧戸哲法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和3年3月8日
令和3年3 月9 日 日本弁護士連合会
報道がありました
弁護活動6か月せず、報告・説明もなし…弁護士業務停止1か月
三重弁護士会は15日、同会所属の牧戸哲弁護士(三重県松阪市)を、業務停止1か月の懲戒処分としたと発表した。処分は8日付。 発表では、牧戸弁護士は2019年4月、死因贈与契約の事件を受任。同年8月の協議から、翌20年2月に法定相続人へ通知文書を送付するまで約6か月間、弁護活動をしなかったとされる。文書送付が遅れた理由について報告や説明もしなかったという。
三重弁護士会の中西正洋会長は「市民の信頼を害したことを真摯(しんし)に受け止め、倫理研修の徹底など再発防止に取り組む」とした。
引用読売https://www.yomiuri.co.jp/national/20210316-OYT1T50089
牧戸哲弁護士は4回目の懲戒処分となりました。
1995年2月 戒告 双方代理
2014年11月 戒告 怠慢な事件処理
2019年7月 戒告 相続事件、処理せず
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください