先ず報道から
3/31(水) 20:27配信
ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBS記者の男性から性的被害を受けたと訴えた民事訴訟を巡り、伊藤さんを侮辱したとして、元記者の代理人だった男性弁護士を愛知県弁護士会が戒告処分にしたことがわかった。処分は30日付。男性弁護士は同会所属。2018年10月1日、自身のブログで伊藤さんに関して「妄想」「虚構」「虚偽」などと表現した。ブログの記事は既に削除されている。
男性弁護士は取材に対し「真摯(しんし)に受け止めている。ただ、内容については承服しかねる部分もあるので慎重に検討の上、適切に対応したい」とコメントした。
元記者は刑事事件で不起訴となったが、民事訴訟で東京地裁は19年12月に330万円の損害賠償を命じた。元記者は控訴し、東京高裁で係争中
以上、引用朝日、読売、時事
上記3社は懲戒処分を受けた弁護士の氏名を記事にしませんでした。
その読売新聞の記事に対してのコメントが投稿されています。
hoo*****
| 11時間前
なんで伊藤詩織さんは実名が出されて、加害者の山口敬之と問題の弁護士は匿名なの?レイプ事件で被害者の名前は出すのに加害者の名前は匿名にすることなんてある?不起訴だったからと言っても民事裁判では認められているのに。
mor*****
| 11時間前
こういうケースの名前を出す・出さないの基準ってどこにあんの?
共同は名前出して報道してる。
被害者の名前出して、それを侮辱して懲戒処分を受けた人間の名前を出さないのはおかしいと思う。
共同通信の報道
3/31(水) 20:32配信
愛知県弁護士会は31日までに、ジャーナリスト伊藤詩織氏をブログで侮辱したとして、同会所属の北口雅章弁護士を戒告処分にした。30日付。北口弁護士は、伊藤氏が性暴力を訴えた民事訴訟で、相手方の元TBS記者山口敬之氏の代理人だった。 県弁護士会や北口弁護士によると、民事訴訟の判決が出る以前のブログで、伊藤氏の訴えは「全くの虚偽・虚構に過ぎず、山口氏の名誉・社会的信用を著しく毀損する犯罪的行為」と記載。弁護士会の綱紀委員会が19年9月、県弁護士会の懲戒委員会に審査を求める決定をしていた。 懲戒委は処分の議決書で「弁護士の品位を失うべき非行に当たる」と指摘した。
共同通信の報道を受けて4月1日付 地方新聞
弁護士が懲戒処分を受けると処分を下した弁護士会が司法記者クラブに処分を出したというペーパーを配ります。除名処分や退会命令の時には記者会見という場合もあります。弁護士の懲戒処分は年間約100件ありますが、すべて報道されるかは各社の判断です。弁護士会と司法クラブの間では、戒告の場合は弁護士名は記事にしないという協定があります。特に大手新聞社はこの協定を遵守します。
業務停止の処分が出ても記事にする時もあればしない時もあります。それは社会部キャップの判断です。東京三会で業務停止の処分が出た場合、読売新聞都内版にほぼ掲載されます。朝日、毎日、産経はスルーする場合が多くあります。
官報に懲戒処分の公告が掲載されて、処分を出した弁護士会に処分理由を問い合せしても弁護士会は答えません。特に第二東京弁護士会は毎回、日弁連広報誌「自由と正義」に処分要旨が掲載されますから、それをお読みくださいとしか答えません。
弁護士の懲戒処分は弁護士会が下します。懲戒請求者は単なる通報者しかありませんので懲戒請求者は誰であるか、また何回目の処分であるかなどは一切公表しません。記者は弁護士会発表の内容しか知りません。各社良く似た記事になるのはこういう理由です。
記者が自分で調査したり懲戒請求者を調べるということはありません。弁護士会の言われたとおりに記事にするだけです。戒告など本来記事にすることもないのですが、今回は有名な事件の当事者が関係していますので記事になったのです。
ネット記事のコメントで被害者である伊藤詩織さんの名前を出して弁護士の名前がないのはなぜか?
とありますが弁護士氏名も出さず、誹謗中傷された人も記事に出ないと記事になりません。なんだかさっぱり分からない記事になります。伊藤詩織さんはお気の毒ですがジャーナリストで有名な方ですから、タイトルにお名前が出ても仕方がありません。
-
本会が開示することのできる懲戒の処分の履歴は、本会又は弁護士会が弁護士等に対してした懲戒の処分であって、次に掲げるものとする。一 除名 効力の停止中のものであって、懲戒の処分が効力を生じた日から三年を経過していないもの二 退会命令 効力の停止中のもの又は懲戒の処分後再度弁護士名簿に登録された場合であって、懲戒の処分が効力を生じた日から三年を経過していないもの三 業務停止 業務停止の期間が満了していないもの及び業務停止の期間が 満了した日から三年を経過していないもの四 戒告 その効力を生じた日から三年を経過していないもので、会則第六十八条の二及び懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第七条又は同規程第六条の規定により本会又は弁護士会において 公表されたもの