「負けたのは弁護士のせい」弁護士に訴えられる

太田宏美弁護士は、認知症女性から平成12年7 月28日に依頼を受け、31日に郵便貯金2000万円を引き出し。弁護士会から業務停止5か月の処分を受ける。また、相続人から訴えられて敗訴。そのさい、弁護したのが近藤登ら3人。「弁護過誤により負けた」として自分の代理人だった弁護士3人を提訴。

東京地裁 4月2日 第1回口頭弁論期日  令和2年ワ20099 10部 弁護過誤

原告 太田宏美
被告 近藤登、鈴木利治、菊地幸夫

以上 引用 証券非行被害者救済ボランティアのブログ

http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66153645.html#comments

YouTubeアップしました。「負けたのは弁護士のせい」弁護士に訴えられる。
https://youtu.be/aZXrikOCVHM 

証券非行被害者救済ボランテアのブログは、証券問題以外にも弁護士の非行や東京地裁で行われる注目の裁判について傍聴しブログに投稿しています。山口三尊さんはyouチュ-バーでもあります。過去に「大渕愛子弁護士被害者の会」の代表を務められました。

 

弁護過誤をして訴えられて、敗訴したのは代理人弁護士のせいだという!? さすが二弁の女性弁護士!!

民事訴訟ですから訴えるには理由があることですから、外野がどうのこうのいうことはありませんが、弁護士が依頼した弁護士を訴えるのはかなり珍しいと思います。裁判負けたのは弁護過誤!弁護士のせい!これでは素人と変わらんと思いますが・・・

それじゃ自分でやったらよかったのに・・・と思いませんか?

懲 戒 処 分 の 公 告 2010年2月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の

規定により公告する

                 記

1 懲戒を受けた弁護士

氏名 太 田 宏 美  登録番号17264  第二東京弁護士会

事務所 東京都港区西新橋3  太田宏美法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止6月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2000年8月5日ころ、中程度の痴呆症のため意思能力を喪失したAから同人の意思能力に疑問を抱いていたにもかかわらず、同人の財産管理に関し清算を要しない弁護士費用として2200万円余りの多額の金員を領得した。しかも被懲戒者はAの死後2004年にAの相続人である懲戒請求者らにより金銭引き渡し請求を受けたが今日に至るまで1円の支払いもしていない。被懲戒者の上記行為は懲戒請求者らのために遺言無効確認訴訟を遂行する等して懲戒請求者らの利益を図ったこと等懲戒請求者に有利な事情を斟酌しても弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日  2009年11月19日  2010年2月1日  日本弁護士連合会

業務停止6月から業務停止5月に変更された理由

懲 戒 処 分 の 公 告 処分変更  2010年7月号

採 決 の 理 由 の 要 旨  

(1)  審査請求人にかかる本件懲戒請求につき第二東京弁護士会の認定した事実及び判断は同弁護士会懲戒委員会の議決記載のとおりであり、その認定及びその判断に誤りはない

2)しかし第二東京弁護士会懲戒員会議決後、審査請求人(太田宏美)と懲戒請求者らとの間において、和解が成立し和解の席上で審査請求人が懲戒請求者らに対し各々850万円、合計1700万円を支払い懲戒請求者はこれを受領した。したがって前記和解成立により審査請求人と懲戒請求者ら 間の紛争は解決したことに及び審査請求人の遺言執行者としての業務をすべて完了したことを審査請求人に有利な事情と斟酌し、同弁護士の懲戒処分 (業務停止6月)を変更し1月軽減して業務を5月間停止する

(2)  なお、本件は審査請求人が遺言者の遺言能力に関する自己の見解に固執したためいたずらに懲戒請求者らとの紛争解決に時間労力を費やした事案であり懲戒委員会において懲戒処分の軽減には反対する意見があった

採決が効力を生じた年月日 2010年5月17日  2010年7月1日   日本弁護士連合会

2009年11月20日 毎日報道

 認知症女性から着手金など受領 太田弁護士を業務停止 2009年11月20日

第二東京弁護士会は19日、同会所属の太田宏美弁護士(66)を業務停止6カ月の懲戒処分(17日付)にしたと発表した。処分理由は、太田弁護士が00年、女性が認知症で意思能力がないと知りながら、財産管理契約を結んだとして貯金を解約し着手金など約2200万円を受領した、としている。同会によると、太田弁護士は「女性には意思能力があり正規の契約を結んだ」と反論しているという http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20091120ddlk13040262000c.html

離婚弁護士として有名な先生で女性雑誌に「家を出る時は子どもを連れて出て」と投稿し抗議を受けて雑誌社が謝罪

       (2011年10月 雑誌ベリー)

 

原 告

太田宏美 第二東京 登録番号 17264

太田宏美法律事務所

東京都港区白金2-1-1001 グランメゾン白金三光坂

被 告

近藤登  東京弁護士会 登録番号 18375   近藤法律事務所

東京都港区新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル505

 

鈴木利治 東京弁護士会  登録番号14292   鈴木利治法律事務所

東京都千代田区飯田橋1-7-19 山京ビル本館705

 

菊地幸夫  第二東京 登録番号20289 番長法律事務所