2021年6月26日に業務上横領の容疑で逮捕されたとの報道があった永井博也会員(事務所名:永井法律事務所 事務所住所:荒川区荒川5-4-2 新日本TOKYOビル301)に法律相談または事件受任を依頼されていた方のための臨時電話相談窓口を設置いたします。
臨時電話相談窓口は、電話が混み合い繋がりづらい状態となることも予想されます。電話が繋がらない場合には、時間をおいておかけ直しいただきますよう、お願いいたします。
<臨時電話相談窓口>
電話番号 03-3581-2204(受付 東京弁護士会事務局総務課)
受付時間 6月29日(火)から7月1 日(木)の午後1時から午後4時30分まで
臨時電話相談窓口では、事務局職員がまず受け付けを行い、その後、相談担当弁護士にお繋ぎいたします。
お電話をされた際は、(1)永井博也弁護士に関する相談であること、(2)ご自身の氏名、(3)ご自身の連絡先(電話番号)を受付の事務局職員にお伝えください。
※事務局職員が受付し、順番に担当弁護士がお話を承りますので、折り返しとなる場合があります。
※当日の相談件数が多い場合、相談時間内であっても、翌日以降に折り返しとなる場合があります。
東弁https://www.toben.or.jp/
過去、弁護士の横領事件で弁護士会に相談窓口が開設されたことがありますが、被害者にとって一番知りたいのは『金が戻ってくるか』『依頼中の事件はどうなるか』です。
『預り金』が戻ってくるかと聞いても弁護士会は弁済する義務はありません。本人に裁判を起こしてください。お手伝いしますが着手金が必要です。
『見舞金』が出ればいいですが、今はわかりませんとしか答えられませんでしょう。
『依頼中の事件』は東京弁護士会の弁護士が引き継ぎますが、新たに着手金が必要ですというでしょう。ぜひとも東弁の弁護士に引き継ぎさせてください!と・・
永井弁護士が破産を申し立てたら法的に対処してくださいと当たり前のことしかいいません。過去、弁護士がいつまでも弁護士登録を抹消しないと弁護士会が破産せよと圧力を掛けにいきます。破産になれば所属の弁護士会は知らん顔できます。もう、うちの会員ではありませんので対処できませんというのです。
東弁は、とにかく、皆さん方の苦情は聞きましたというポーズしかありません。
東弁が金返してくれるとか東弁が着手金なしで引き継ぎしてくれるなど期待してはいけません。
弁護士にそんな立派な心掛けがあるなら依頼者の預り金を競馬に突っ込んだりしません。
いつもこんな感じで終わります。