依頼者見舞金支給申請に関する公告
公告(2021年11月4日(木)まで)
日弁連は、永井博也弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、永井博也弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 永井博也
法律事務所の名称および所在場所
新都市総合法律事務所
東京都中央区銀座1-7-6 銀座河合ビル5階
(2020年(令和2年)1月13日まで)
永井法律事務所
東京都練馬区氷川台3-36-14 セブンコーポ106
(2020年(令和2年)1月14日から同年6月15日まで)
東京都荒川区荒川5-4-2 新日本TOKYOビル301
(2020年(令和2年)6月16日から)
支給申請期間 2021年(令和3年)11月4日(木)まで(消印有効)
支給申請先 東京弁護士会
以上
2021年(令和3年)8月6日 日本弁護士連合会
◎ 申請方法や制度の詳細について 依頼者見舞金制度について
◎ 申請書類の送付先 東京弁護士会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館6階
弁護士自治を考える会
被害に対する弁済ではなくあくまでも見舞金です。2018年3月から始まり今回で12件目となりました、
永井博也弁護士に関する報道
損賠賠償金600万円横領疑い 弁護士逮捕 警視庁 6月26日
永井博也 登録番号 30058 永井法律事務所 東京都荒川区荒川5-4-2 新日本ビル301
産経 https://www.sankei.com/article/20210626-ZRRZEMEHKVLSZGYFFCJWG2AWO4/photo/JKODKX5QCNITZDA3S3BEC77W6U/