弁護士懲戒処分情報9月2 日付官報2021年通算74件目
大阪弁護士会 西村秀樹弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 西村秀樹
登録番号 23371
事務所 大阪市北区東天満2-5-16古林ビル本館4階
西村法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和3年8月16日
令和3年8 月19 日 日本弁護士連合会
報道がありました
大阪弁護士会は17日、受任した業務の放置などを繰り返したとして、同会所属の西村秀樹弁護士(67)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。16日付。退会命令は除名に次ぐ重い処分で、弁護士としての活動ができなくなる。 発表では、西村氏は2015年、自己破産の申し立てを依頼され、着手金など35万円を受け取ったが、約3年にわたって放置。依頼者が別の弁護士に相談し、発覚したという。 西村氏が懲戒処分を受けるのは、11年以降で4回目。同会は「改善する意思が認められず、今後も繰り返される恐れを否定できない」としている。
毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20210819/ddl/k27/040/297000c
西村弁護士はただ今業務停止期間中です。業務停止2020年10月13日~2021年10月21日まで
(1)2011年12月 戒告 事件放置
(2)2019年10月 業務停止3月 破産事件の放置、弁護士費用清算せず
(3)2021年3月 業務停止1年 事件放置預り金未返還
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号まで詳細はお待ちください