弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・新潟県弁護士会・髙島章弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・Twitterで不適切な投稿

Twitterの不適切な投稿は戒告と決まっていたのですが、髙島弁護士、何回も繰り返しますとついに業務停止になりました、過去は、同業弁護士に対して、しばき隊と称する人に対するツイートでしたが、今回は誰に向けてなのか、どのようなツイートをしたのか分かりません。日弁連はもう少し親切に書いていただきたいと思います。新潟県弁護士会が年度末の3月31日にこそっと出した懲戒処分。

髙島章弁護士のTwitter不適切投稿の処分をまとめておきましたのでご覧ください。

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年9月号

 新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 髙島章

登録番号 22968

事務所 新潟市西区寺尾台2-8-26 プルミエール寺尾台101

髙島章法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止1月  

3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、暴行を受けたと訴える男性の画像を被懲戒者がツイッター上に公開したことに批判的なツイートをした懲戒請求者に対し、2016年5月30日から同月31日までの間に、侮辱的な人身攻撃であると言わざるを得ない言辞を用いてツイートした。 

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

 4 処分が効力を生じた日 2021年3月31日 2021年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年8月号

弁護士会:新潟県弁護士会 弁護士名:髙島章 登録番号:22968 法律事務所名:髙島章法律事務所  処分の内容:戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英: querulous delusion、独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを関覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾患であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのではないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年8月号
1 処分を受けた弁護士氏名 髙島章  登録番号 22968  髙島章法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止6月 (他に処分理由があり)

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2016年5月13日から同月16日にかけて、ツイッターにおいて、自己のアカウントを使用して複数の投稿をし、その投稿の全体として、懲戒請求者Aが暴行事件の被害者に対する組織的、集団的な暴行事件に加害者として関与しており、そのことについて、弁護士である懲戒請求者が客観的な証拠を有している旨の事実を摘示することにより、一般の閲読者をして、懲戒請求者Aについて、組織的、集団的な暴行事件に加害者として関与したことが確実又はその可能性がある人物であるとの印象を抱かせ、その社会的評価を低下させた。

懲 戒 処 分 の 公 告 2017年1月号

1 処分を受けた弁護士氏名  高島章  登録番号22968  高島章法律事務所2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年3月31日、多数の者が閲覧することが可能なインターネット上のソーシャルネットワーキングサービスにおいて、懲戒請求者A弁護士に対し『お前は馬鹿だ』、『あなたが弁護士を辞めろ』、『あなたと顔を合わせた際、第一にやることはあなたを殴ることです』等の攻撃的かつ威圧的で懲戒請求者A弁護士を屈辱する書き込みをした。
(2)被懲戒者は、2015年4月13日、上記ソーシャルネットワーキングサービスにおいて、懲戒請求者A弁護士について懲戒事由があることを事実上法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をした形跡もないまま、懲戒請求者A弁護士に対する懲戒請求案として7項目にわたる非行事実の骨子を示した上、相当程度の業務停止処分を科するのが相当である旨の書き込みをした。