官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報12月7 日付官報 2021年通算100件目
兵庫県弁護士会 岡崎晃弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 岡崎晃
登録番号 27358
事務所 兵庫県姫路市栗山町126イノウエビル7階
弁護士法人岡崎晃法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和3年11月10日
令和3年11 月19 日 日本弁護士連合会
2回目の処分となりました。
2008年8月 戒告 岡崎晃法律事務所 破産事件の不正な業務
報道がありました。
貸金回収の弁護士、債務者の「風俗店の勤務歴」記載の文書送り付け返済迫る
債務者のプライバシー情報を悪用しておびえさせ、貸金の返済を迫ったとして、兵庫県弁護士会が姫路市に事務所がある同会所属の岡崎晃弁護士(57)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。処分は10日付。 県弁護士会によると、岡崎弁護士は貸金回収の依頼を受け、債務者の代理人に対し、債務者の両親の住所や、債務者に風俗店の勤務歴があることなどを記載した文書をファクスで送り、返済を求めたという。 同会は処分の理由について、「不要かつ不適切なプライバシー情報を利用して債務者をおびえさせ、支払い約束を引き出そうとする行為で、弁護士として公正さに欠ける」としている。
読売新聞オンラインhttps://www.yomiuri.co.jp/national/20211120-OYT1T50063/#:~:text
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号までお待ちください