懲戒請求の申立てがあれば対象弁護士は弁護士会に弁明書(答弁書)を提出しなければなりません。懲戒請求は97%が棄却になりますが、懲戒書を審査する弁護士会綱紀委員会は対象弁護士の弁護士としての資質、能力等を見る場でもあります。やるならやってみろという態度の弁護士もいるようですが、弁明書は懲戒請求者にも郵送されます。

令和3年(二) 第243号  対象弁護士 弁明書 

2021年10月18日 

第二東京弁護士会紀委員会 御中 

第1 本件懲戒請求について 

懲戒委員会に事案の審査を求めなことを相当とするとの議決を求め。 

第2 本件懲戒請求事由について 

1 件懲戒請求事由の内容 

本件懲戒請求事由,象弁護士が,秩父鉄道の鉄道地内に立ち入り他の複数の鉄道ファンとともに線路を横切った行為(以下,件行という,職務基本規程第6条,同37条に違反し,弁護士の非行に該当するというものである。 

2 務基本規につて 

(1)務基本規程第37条について 

務基本規程第37条は事件の処理に当,必要な法令の調査を怠ってはならなの規定であるが,本件行為は個人的活のものであり,件の処理とは無関係であるよって,件行為は,同条に該当しない。 

(2)務基本規程第6条について 

職務基本規程第6条は弁護士は名誉を重んじ信用を維持するとと廉潔を保持に品位を高めるように努める規定であるが,は努力義務規定であり,本条に違反したからといって直ちに懲戒の対象になるものではない。 

本件行為は,私的な行為が軽微な法違反とされたもであり,後記のよう懲戒事由に該当しない。 

3 弁護士法第56条について 

(1) 位を失うべき非について 

弁護士法第56条は弁護士及び弁護士法人,の法律(外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあってはこの法律又は外国弁護士による法事務の取扱いに関す特別措置法)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連 合会の会則に違反し属弁護士会の秩序又は信用を害しの他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったとき戒を受けるとの規であ,務基本規程第6条に違反する程度が高護士法第56条に定め品位を失うべき非行と認められる場合に初め該行が懲戒の対象 となるものであ弁護士の私的な行為については行為が重大な法違反行為である場合にのみ位を失うべき非行該当する可能性がある。 

(2) 本件行為の具体的内容 

本件行為は2020(令和2)年11月3日対象弁護士が休日を利用て趣味の鉄道写真を撮影するため長瀞町内の秩父鉄道の線路(以下本件現いう)を横断しという行為である本件現場は140 号線から 秩父鉄道の線路まで人の踏み跡により道ができており線路手前の側溝にはコンクリートの渡し板がかけられてい路の向かい側には苗木と思わる樹の植わった畑が広がっておりすでに線路を渡って者が複数名象弁護士は本件現場を通行可能な箇所であると認識し列車が接近していない時間帯約1秒程度で渡ったものであ

(3) その他の事実

本件行為については年9月16軽犯罪法違反及び鉄道営業法違反としてさいたま地方検察庁熊谷支部に書類送致されたが月30日付不起訴処分とされた(法1条32号ること禁じ場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者,道営業法37条停車場其ノ他鉄道地内 に妄ニ立入リタル者ハ科料ニ処ス) 対象弁護士は本件行為について軽率な行為だっと深く反省今後は行わないこと誓約している。 のほか本件行為は本件現場の状況から対象弁護士が通行可能と認識し列車が接近していない時間帯にわずか1秒程度で通過した極めて軽微な事案であること対象弁護士は自らSNSで事実を公表し謝罪ていること等照らすと,本件行為は弁護士法第56条の定める品位を失うべき非行には該当しない。 

4 結 論 

以上のとおり,本件行為は懲戒事由に該当せ,他に対象弁護士について弁護士として品位を失うべき非行があると認めら事実はない。 

                              以 上 

撮り鉄」山添拓・参院議員、線路立ち入りで書類送検…「道と勘違い」2021年9月18日

 鉄道写真の撮影目的で秩父鉄道(本社・埼玉県熊谷市)の敷地に無断で立ち入ったとして、埼玉県警が今月中旬、共産党山添拓参院議員(36)を鉄道営業法違反(鉄道地内立ち入り)容疑で書類送検していたことが、関係者への取材で分かった。関係者によると、山添氏は昨年11月3日午前、同県長瀞町の秩父鉄道の線路内に許可なく立ち入った疑い。この日は電気機関車を臨時運転するイベントが開かれ、県警が鉄道ファンの悪質行為を警戒していた。山添氏は他の複数の鉄道ファンとともに線路を横切るなどしたという。山添氏は18日、読売新聞の電話取材に応じ、「線路を渡ったということは事実であって、軽率な行為だったと反省している。今後、そうしたことはしない」と話す一方、「通行可能な道だと勘違いをしていた」と説明。「その場所は近所の人たちに踏み固められた形跡があって、道になっていた」ためだという。「電車が通っていない時に渡ったが、横断禁止だということがわかれば渡らなかった」とも述べた。 山添氏は弁護士として活動した後、2016年の参院選に東京選挙区から出馬し、初当選した。党東京都委員会のホームページなどでは、鉄道ファンの中でも特に写真撮影が好きな「撮り鉄」と自己紹介している。

引用 読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/national/20210918-OYT1T50252/

山添拓 登録番号 45357 第二東京弁護士会

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