弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分(変更)採決の公告・東京弁護士会・弁護士法人べリーベスト法律事務所の懲戒処分の変更要旨

2020年3月に弁護士法人べリーベスト、酒井将弁護士、浅野健太郎弁護士が業務停止6月の処分を東京弁護士会から受け、処分は不当であると日弁連懲戒委員会に審査請求を行い処分が変更となりました。処分変更要旨です。

べリーベスト社や酒井将弁護士は処分取消を求めましたが業務停止6月が3月へと減ったのですが既に業務停止6月の期間は過ぎ、6月から3月になったとしても何ら恩恵もありません。報道もありません。

本来、審査請求人は処分について反省もなく処分理由を認めないとのですから業務停止6月のままでも良かったのですが、そもそも業務停止6月が妥当だったのか?弁護士の懲戒処分に基準はありません。事案によって処分が違うということです。

自分たちだけでうまいことやってんじゃないよ!これで分かっただろう!まあ、そこまでいうならオマケしてやるわでしょうか!皆様はどうお感じになられるでしょうか、

裁決の公告(処分変更)

東京弁護士会が2020年3月12日に告知した同属弁護士法人 弁護士法人ベリーベスト法律事務所(届出番号486) に対する懲戒処分 (務停止6月)について同法人から行政不服審 査法の規定による審査請求があり本会は202110月19日弁護士法第59条の規定によ 懲戒委員会の議決に基づいてとおり裁決しので懲戒処分の公告び公等に 関する規程第3条第3号の規定により公告する。 

1 裁決の内容 

(1) 審査請求人に対する懲戒処(業務停止6月) を変更する。 

(2) 審査請求人の業務を3月間停止する

2 裁決の理由の要旨 

(1) 東京弁護(以下原弁護士とい)審査請求人が2014年12月25日 ら2017年3月31日までの間報酬を得る業として訴額が140円を超える過払金返還請求事件を周旋して司法書士人Aから継続して上記件の紹介を受け少なくとも事件紹介の対価を含むものとして1件当たり19万8000円(消費税別以下 本件対価という)を支払ったことにつ護士法(という。) 30の21により準用される法第27条及び弁護士職遜基本規程(という) 第69条により準用される規程13条第1項に違反するとして、審査請求人を業務停止6月の処分に付した。法の規定による審査請求があり本会は2021年10月19日弁護士法第59条の規定によ懲戒委員会の議決に基づい以下のとおり裁決したの戒処分の公告及び公表等に 関する規程第3条第3号の規定により公告する。 

1 裁決の内容

(1) 審査請求人に対する懲戒処分 (業務停止 6月)を変更する。 

(2) 審査請求人の業務を3月間停止する

2 裁決の理由の要旨 

(1) 東京弁護士(以下原弁護士会とい)審査請求人が2014年12月25日から2017年3月31日までの間を得る的で業として訴額が140万円を超える過払金返還請求事件を周旋していた司法書士人Aから継続して上記事件の紹介を受け 少なくとも事件紹介の対価を含むものとして1件当たり19万8000円(消費税別以下本件対価いう)を支払ったことにつ 弁護士法(以下) 30条 の21により準用される法第27条及び弁護士 職務基本規程(以下規程という) 第69 条により準用される規程第13条第1項に違反するとし審査請求人を業務停止6の処分に付した

(2) これに対審査請求人ら査請求人から司法書士法人Aに対し支払われた本件対価司法書士法人Aが行った業務の成果である物品ないしデータ(以下業務 成果物という)を審査請求人が譲り受けるに当たっての対価であってこれに引ぎ後に審査請求人が司法書士法人Aに委託してった裁判書類作支援業務にかかる価も含まれており全体として上記紹介を受けこと対価には当たらない旨主張している。

 [3) しかし審査請求人は依頼者業務成果物をワンセットとして引き継いでお頼者の紹介と業務成果物の引継ぎは仕組み して一体化されていることから両者離して議論することは非現実的であると 言わざるを得ないがっての引継ぎに当たって支払われた本件対価は審査請求人と司法書士法人Aとの間では業務成 果物の対価とい趣旨であったとしてもそれは同時に依頼者紹介の対価としての味を包含すると解するが相当であるに審査請求人らの主張を採用すれば依頼者の紹介に際して何らかの業務成果物を介在させればその対価という名目で金銭授受が可能となり程第13条第1項を容易 潜脱できることになるの所論は採用きな。 

本件対価には、引継ぎ後の裁判書類作成支援業務の対価が含まるという主張についても判書類作支援業務を司 法書士法人Aに託することの必然性理性が認められず一体として紹介料と評れないために装ったものであるとの弁護士会の認定は首肯できる。 

本件対価の金額が一律に決めら司法書士法人Aの個々の件の業務量に対応したものでないことも本件対価が紹介料にたると断を裏付ける事実といええて本件対価の支払につい請求も司法書士法人Aも依頼者に対し一切説明し紛争に関して何らかの 作業を行った者が存在仮にの作業の成果物の対価が発生したような場合その対価の支払はあくまでも依頼者自身意思に基づいて支払われるべきであり依頼の意思を何ら考慮せずに事件を紹介された弁護士がこれを支ことは正に規程第 13条第1項が禁止する紹介料の支払にほかならな

(4) 法書士法人Aは認定司法書士であっても140円を超える法律事務の取扱い 及び法律事件の周旋(旋については金額 の多寡を問わない) 法第72条後段の適用弁護士又は弁護士法ない者に当たり自らが取り扱うことので きない弁護士業務となる事件を審査請求人 に紹介するとにより多額の紹介料を得 てきたものであり審査請求人が司法書 士法人Aに対して本価を支払って法書士法人Aから140万円超過払事件の周 旋を受けたことは法第27条に違反る行為であるとの原弁護会の認定と判断に誤りはない

(5) 原弁護士会は処分の量定事情として本件対価を伴う事件の紹介が2以上の間反復継続して7000件ないし8000件と大量に行われたこと本件懲戒請求の審査中審査請求人が別法人を設立して 業務を移管懲戒逃れと見られてもやむを得ない行をしたこと等を指摘したれらの事情のほかにの酌むべき 事情を認める

1 査請求人らの行為が依頼者の利便性寄与していた側面があることも否定で きな本件引継ぎによって者に対しの経済的負担や不利益 が生じた事情は見当たらな

2 司法書士法人Aは弁護士と一部重法律事務を行う者であり件は事件屋などが介入する非弁提携事案とは異。 

3 審査請求人らは規程第13条第1項及び 法第27条の解釈を誤ったものであり件スキームが両規定に違反すると明確に 識した上であえて本件非行行為を と認めることはできな

4 140万円超過払事件につ認定司法 書士から弁護士への事件引継ぎの在り両者の協力関係の在り方につい 弁護士においても検討と提言等が望 まれるところ本件はそれがない状況で発生したものである

(6) 審査請求人懲戒手続等違法性につて主張するいずれについても違法性は認められない

(7) 以上のとおり原弁護士会の認定と判断に誤りはないが情状を更に料酌しを業務停止3月の処分に変更するのが相当あるただし原処分の業務停止6月を 維持すべきあるとの意見が相当数あったことを付言する。

採決が効力を生じた日 2021年10月25日 2022年1月1日 日本弁護士連合会

弁護士法人べリーベスト法律事務所・酒井将弁護士ら(東弁)業務停止6月の処分は不当であると日弁連に審査請求・日弁連懲戒委員会審査期日調書8月10日・検証(1)

弁護士法人ベリーベスト法律事務所(東京)懲戒処分の要旨 2021年3月号