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横浜市内の法律事務所で勤務していた神奈川県内在住の40代女性が7日、パワーハラスメントなどを受けてうつ病を発症した上、休職中に不当に解雇されたとして、雇用主だった80代男性弁護士と息子の50代弁護士に解雇無効の確認と891万円余りの損害賠償を求める訴訟を横浜地裁に起こした。 訴えによると、女性は2010年から弁護士の親子が共同経営する法律事務所で事務員として働き始めた。翌年以降、父親の弁護士から拳で殴られたり暴言を吐かれたりするなどしたほか、セクシュアルハラスメント行為も受けるようになった。
https://www.47news.jp/localnews/7386882.html
事務員さんや勤務弁護士に対するパワハラはカナ弁名物となりそうです。80代のボス弁で息子が50代の弁護士、いいヒントありがとう。裁判頑張ってください。ぜひ懲戒も出されてはいかがでしょうか、先にこのような報道があれば処分するしかございませんと思います。
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第1条第2項及び弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日
川崎市内にあった法律事務所に所属していた男性弁護士(35)が、事務所を経営する男性弁護士(55)から長期間のパワハラを受けたとして慰謝料などを求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部は27日、経営者によるパワハラを認定し、慰謝料など計520万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 被害者は司法修習を終え、2011年12月から16年3月までこの事務所に所属。判決は、13~16年ごろに、経営者が被害者の胸ぐらをつかみ「うそつきやろうが」などと大声を出しながらロッカーにたたきつける▽指示棒やスリッパでたたく▽メールの宛先表示を「クズ」と設定する▽ADHD(注意欠陥・多動性障害)に関する書籍を渡して「常識を持って行動しないと笑われる」とメッセージを送信▽懲戒請求の可能性をちらつかせて「てめえなんか無資格者にしてやるぞ」と叱責(しっせき)――などの行為をしたと認定。「優越的な立場を利用し、適正な指導の範囲を逸脱して行われたもので、違法なハラスメント行為にあたる」と指摘した。 被害者側は、所属して2年目の途中から給与が支払われていなかったとして、その支払いも請求。判決は「独立の事業者」だとして給与支給は退ける一方、事務所が依頼を受けて被害者が担当した事件について、業務委託報酬を支払うことも命じた。 被害者側は「一部認められていない部分は高裁の判断を仰ぎたい」として控訴する方針。経営者側の代理人弁護士は「判決文をみていないのでコメントは控えたい」とした。引用 朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/d04645dd0db7a4a281823ed91a85ab42bd4bdf6e