預かり金流用や受任業務放置で弁護士2人を懲戒処分 愛知県弁護士会
2022年2月14日 20時24分 (2月14日 20時26分更新)
 愛知県弁護士会は14日、和解金や示談金として預かった少なくとも1300万円の現金を事務所経費に流用したほか、事務員に賃金を支払わなかったとして所属する大田清則弁護士(64)を業務停止1年6カ月の業務停止とする懲戒処分を発表した。9日付。
 同会によると、大田弁護士は2011年ごろと18年、訴訟相手から預かった和解金や示談金を流用、さらに事務員に19年7月~11月分の賃金を支払わなかったとしている。大田弁護士は事実関係を認めているという。
引用NHK https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20220215/3000020953.html
弁護士自治を考える会

大田弁護士は約1千万円を事務所経費に流用し、このうち900万円を返済していないとのこと。事務所経費の中には事務員の給料は入ってないようです。(中日新聞)愛知県弁護士会が信頼を回復というのであれば横領で刑事告発することが市民の信頼に応えることではないでしょうか。

 

大田清則 登録番号20488 大田清則法律事務所 

名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506

この時の処分が出たということでしょうか?

依頼者見舞金支給申請に関する公告

公告(2021年11月22日(月)まで)

日弁連は、大田清則弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、大田清則弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。

            記

対象行為をした者の氏名 大田清則

法律事務所の名称および所在場所

 大田清則法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル8階
(2018年(平成30年)11月1日まで)
愛知県名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル3階
(2018年(平成30年)11月2日から2021年(令和3年)3月1日まで)
愛知県名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506
(2021年(令和3年)3月2日から)

支給申請期間      2021年(令和3年)11月22日(月)まで(消印有効)

支給申請先       愛知県弁護士会

以上

2021年(令和3年)8月24日

日本弁護士連合会

◎ 申請方法や制度の詳細について
arrow 依頼者見舞金制度について

◎ 申請書類の送付先

blank愛知県弁護士会

〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2

弁護士が訴訟事件の和解金等1200万円以上を着服か 弁護士会が懲戒処分検討 他に指摘されている問題も 2021年7月19日

名古屋の弁護士が1200万円以上を着服か。弁護士会が懲戒処分を検討です。  愛知県弁護士会によりますと、名古屋市中区に事務所を構える大田清則弁護士(63)は、3年前に担当した訴訟事件の和解金など、2つの訴訟の預かり金あわせて1200万円以上を事務所の経費などに流用するなどしていたということです。  依頼者側からの苦情で発覚し、大田弁護士はこのほかにも、弁護士費用の返還をしていないなど5つの問題が指摘されています。大田弁護士は着服について概ね認めていますが、事務所側は取材に対し「事実調査中なのでコメントしない」としています。  愛知県弁護士会は、大田弁護士への懲戒処分を検討しています。引用 日テレhttps://www.news24.jp/nnn/news94l1or82097v4fxa4f.html

過去に懲戒処分があります。

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号

1 処分を受けた弁護士 氏名大田清則 登録番号20488  愛知県弁護士会

事務所 名古屋市中区丸の内1-17   大田清則法律事務所    

2 処分の内容    戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は2009年1月頃に懲戒請求者から受任したA株式会社に対する商品先物取引被害事件について2010年9月30日、訴訟外の和解に基づき、A社から和解金380万円の振込みを受けたが、上記和解金の振り込まれた被懲戒者名義の口座は預かり金専用の口座ではなく、預り金のほか、被懲戒者の事務所経費の入出金にも使用されており、預り金と自己の金員を区別し、預り金であることを明確にする方法により保管しなかった。被懲戒者は上記事件について委任が終了したにもかかわらず、懲戒請求者から請求を受けるまで4年以上も上記和解金を返還しなかった。