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弁護士懲戒処分情報3月14日付官報通算21件目松下雄一郎弁護士(神奈川)

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 3月14 日付官報2022 年通算21件目
神奈川県弁護士会 松下雄一郎弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1処分をした弁護士会 神奈川県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 松下雄一郎

登録番号 25632          
事務所 神奈川県鎌倉市鎌倉山2-11-8             
松下雄一郎法律事務所                
3処分の内容業務停止1年        
4 処分の効力が生じた日 令和4年2月21日
令和4年2 月24 日日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

本日、当会は、2021年12月15日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の松下 雄一郎会員に対し、業務停止1年の懲戒処分を行い、効力を生じました。今般の懲戒処分は、当会市民窓口に同会員に関する多数の苦情が寄せられたために、当会役員から繰り返し呼出しや連絡が行われましたが、同会員はこれらに応じず、同苦情への対応の報告がなく、同苦情を解決したと認められないうえ、連絡を困難にし、当会が、寄せられた苦情に的確に対応することを困難にしたこと、及び、同会員が家事調停事件において事件関係者の所有する不動産を売却のうえ清算して調停当事者らに支払うと約定した金員を、同不動産を売却して収支計算を終えて残金を配分することが可能になったにもかかわらず支払わず、相手方当事者から提起された民事訴訟において分割払を約定した和解が成立した後も、初回弁済日から長期にわたり支払わなかったこと等によるものです。当会としては、本件を含め重大な懲戒処分が近時続いていることを厳粛に受け止め、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて全力で取り組んでいく所存です。

2022年2月21日神奈川県弁護士会  会長 二川 裕之

(報道)分配金不払いなど 弁護士を業務停止処分 神奈川県弁護士会 テレビ神奈川2月21日

神奈川県弁護士会は、調停事件の分配金を支払わなかったなどとして会員の男性弁護士を1年間の業務停止とする処分を決め、21日に発表しました。 県弁護士会の発表によりますと、1年間業務停止の懲戒処分を受けたのは松下雄一郎弁護士です。 松下弁護士については、依頼人や債権者などから「連絡が取れない」といった苦情が30件近く、県弁護士会に寄せられていたということです。 また松下弁護士は、2002年に代理人をつとめた遺産分割調停事件で当事者に分配する予定だったおよそ1057万円を支払わず、その後支払いを求めた訴えを起こされて「分割弁済」で和解した後も、弁済金を支払っていませんでした。 県弁護士会の懲戒委員会は「弁護士の品位を失うべき著しい非行」と判断。 本人に聞き取りなどを行いましたが、弁明は出されなかったということです。 県弁護士会は依頼者向けに臨時の相談窓口を設置していて、二川裕之会長は「重大な懲戒処分が続いていることを厳粛に受け止め、信頼回復に努める」などとするコメントを出しました。

tvkニュース(テレビ神奈川)https://news.yahoo.co.jp/articles/ff4293604c6befcfe27d13ac2a7def0b8b2e3a0c

2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》

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