弁護士懲戒処分情報3 月17 日付官報2022 年通算26件目
京都弁護士会 和賀弘恵弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 和賀弘恵
登録番号 50035
事務所 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町224 SOHO烏丸102
みつば法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和4年2月4日
令和4年3 月2 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください
和賀弘恵弁護士は2回目の戒告処分となりました。(2018年1月戒告)
報道がありました
本人の同意を得ずに作成した文書を京都家裁に提出したとして、京都弁護士会(大脇美保会長)は8日、同会所属の女性弁護士(51)を戒告の懲戒処分にした、と発表した。処分は4日付。 弁護士会によると、弁護士は、離婚訴訟をしている夫婦の子どもの面会交流を巡る調停で夫側の代理人を務めていたが、2020年4月、夫婦の次男の代理人を選任するよう京都家裁に申し入れする際、次男の同意や承諾を得ずに次男名義の申し入れ書を作成し、家裁に提出した。 弁護士会の調査に対し、弁護士は「父親の代理人として申し立てをするつもりだった。家裁の書記官に名義をどうするべきか聞くと、『子どもの名義で』と言われた」などと説明しているという。
引用 https://nordot.app/863754274962227200?c=39546741839462401