訴訟の相手方に前科があることを金融機関に伝え、不当な圧力をかけたとして、県弁護士会が奥田克彦弁護士(行橋市)と毛利倫弁護士(福岡市)を戒告の懲戒処分としたことがわかった。処分は3月14日付。
県弁護士会の議決書によると、奥田弁護士は会社間の請負代金を巡る訴訟で、支払いを求める側の会社の代理人を担当。払えない理由として、相手方が「金融機関から追加融資が受けられないため」と主張したため、2020年9月、この金融機関に対し、相手方が過去に有罪判決を受けたことを伝え、「執行猶予中の融資はコンプライアンス違反ではないか」「(対応次第で)金融庁に捜索依頼を行う」などと通知。追加融資の方針などについて回答を迫った。この会社と共同事業を行う人物の代理人だった毛利弁護士も同年10月、同様に通知した。
議決書は、前科情報の漏えいはプライバシーの侵害で、将来融資を受けられない業務妨害にもつながると指摘。金融庁への通報に関する言及も「不当な圧力」とし、弁護士法の「品位を失うべき非行」に当たるなどと判断した。
奥田弁護士は取材に「不要な情報を付け加え、圧力と捉えられるような文言を使ってしまい申し訳ない」、毛利弁護士は「特にコメントはない」としている。
読売新聞 福岡版 4月14日付
福岡の弁護士らしい記事の内容ですね、奥田克彦弁護士は過去に処分を受けている弁護士ですが、毛利倫弁護士は市民の味方、弱い人のための弁護士という福岡第一法律事務所、自由法曹団の弁護士さんのはずですが、怖いですね、福岡の弁護士は・・・こんなことしても戒告です
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 毛利 倫
登録番号 34003
事務所 福岡市中央区舞鶴2-3-6赤坂プライムビル3階
福岡第一法律事務所
3 処分の内容
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月14日
令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会
懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 奥田克彦
登録番号 23490
事務所 福岡県行橋市大橋3-18-8サニーヒル原田1階
弁護士法人奥田法律事務所行橋オフイス
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月14日
令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会
奥田克彦弁護士は4回目の処分となりました。
2002年4月 戒告 利益相反行為
2013年8月 戒告 所得隠し
2017年9月 業務停止1月 税理士の名義貸し