官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報4 月19 日付官報2022 年通算39件目
愛知県弁護士会小関敏光弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   愛知県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 小関敏光

登録番号 18767         
事務所 名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル4階             
名城法律事務所                
3 処分の内容 戒告         
4 処分の効力が生じた日令和4年3月25日
  令和4年4 月4 日     日本弁護士連合会

処分について報道情報はありません。

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください。

名古屋でも有名な事務所です。平成11年 愛知県弁護士会副会長

2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》