離婚訴訟で法外な報酬受け取った弁護士に業務停止3か月

離婚訴訟をめぐって法外な報酬を受け取ったなどとして、仙台弁護士会は4月28日、同会に所属する男性弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。 発表によると、男性弁護士は2019年12月7日、宮城県内の男性依頼者に妥当な弁護士報酬を提示せず、離婚訴訟の報酬として179万8500円を受領した。このほか、仮差し押さえ命令の申し立てのために依頼者から預かった供託金を1年7か月以上返還しなかったなどとされる。

引用読売https://article.auone.jp/detail/1/2/2/162_2_r_20220501_1651397191923493

弁護士自治を考える会

珍しいですね、読売新聞、業務停止であれば実名報道なのですが、大型連休前に公表する仙台弁護士会もどうでしょうか。苦情があっても留守電にして対応しないということでしょうが。

官報公告は5月中旬になると思います。しばらくお待ちください。

ぼったくりと依頼者から預かった供託金を1年7か月以上返還しなかった。懲戒申請よりも警察に行きましょう。仙台弁護士会は4月に牛乳瓶を投げつけて逮捕された弁護士がいましたが、会員が逮捕されれば出す『会員逮捕に関しての会長談話』も出しませんでした。

70歳弁護士の男を逮捕 女性に牛乳瓶を投げつけけが!4月23日 服部耕三弁護士(仙台)仙台北警察署