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誤送付の4630万円は「ネットカジノで全て使った」男性、「競馬で2億4千万円使った」熊本の弁護士、金は残ってないのかな?

4630万円は「ネットカジノで全て使った」 誤給付の男性

引用ヤフーニュース5月17日https://news.yahoo.co.jp/articles/84c5c93ef6715b29a92cd53ecc7d0fda11de0485

弁護士自治を考える会
役所の誤送金もあって立件できるのかどうか、使い込んだ金は戻るのか、ほんとうは隠しているのではないかと話題になっています。ワイドショーのネタとしては面白いのかもしれません。
熊本では弁護士が依頼者からの預り金2億4000万円を競馬で使い込んだと報道されました、金額的には弁護士の方が巨額ですが、ニュース報道になってもワイドショーのネタにはなりません。毎年何人もの弁護士が横領、逮捕されても珍しいことではなくなったからです。こちらも2億4000万円全額を競馬に使ったとは信じられませんが・・
弁護士の横領も競馬で使ったがいくつかあります。事務所に競馬新聞がおいてあれば注意しましょう
横領容疑の熊本市の弁護士 被害額2億4千万円を超える見込み

熊本市の弁護士による不正流用は被害総額が2億4000万円を超える見込みであることが明らかになりました。 熊本市の平田秀規(ひらた ひでのり)弁護士は、成年後見制度や相続財産管理制度を悪用し、管理を任されていた口座からおよそ8000万円を着服した業務上横領の疑いで、県弁護士会などからすでに告発されています。 県弁護士会はこれまでに寄せられた情報から、平田弁護士による不正流用が疑われるケースが11件あり、被害総額が2億4000万円を超える見込みだと明らかにしました。県弁護士会は、追加での刑事告訴を検討しています。

熊本放送https://news.yahoo.co.jp/articles/459beb9583bb3684ad0f7924a8f2ff59358ef7f6

「競馬に使った…」弁護士が約8200万円を流用か【熊本】3月1日

熊本県弁護士会は28日、会員の平田秀規弁護士(49)が成年後見人制度などを悪用し、約8200万円を私的に流用した可能性があると公表した。 ■県弁護士会 原彰宏会長 「国民の信頼が損なわれる恐れが明白で、かつ緊急の必要性があると判断いたしたので本日公表いたします」 8000万円を超える私的流用があるされているのは、平田秀規弁護士(49)。 県弁護士会によると、平田弁護士は熊本家庭裁判所から判断能力に欠けている障害者や高齢者に代わって財産管理などを支援する成年後見人に選ばれていた。しかし、その立場を悪用し、おととし10月から県内2人の口座から複数回にわたり、あわせて2930万円を引き出したという。 さらに平田弁護士は、死亡した人の遺産管理などをする相続財産管理人も担っていて、その後の調査で口座から5300万円が不明になっていることも新たに分かった。 平田弁護士は「主に競馬に使った」と話し、不正に金を引き出したことを認めていて、他にも私的流用をしたことを示唆しているという。 県弁護士会は刑事告発も検討するとしている。

引用熊本県民テレビ https://news.yahoo.co.jp/articles/3cf4d21c188acf24744b0fc2ddbc54d56be8f5fb

平田秀規弁護士

40105 弁護士 平田 秀規 熊本県

弁護士は競馬が好き!

損賠賠償金600万円横領疑い 弁護士逮捕 警視庁 2021年6月

配信

依頼人に支払う損害賠償金約600万円を着服したとして、警視庁荒川署は業務上横領の疑いで、東京弁護士会所属の弁護士、永井博也容疑者(46)=東京都渋谷区=を逮捕した。調べに対し、「競馬につぎ込んで借金がかさんだ」などと容疑を認めているという。 逮捕容疑は、交通事故に遭った60代の男性=埼玉県本庄市=の損害賠償請求の代理人として、昨年4月8日に保険会社から受け取った事故の損害賠償金約600万円を男性の口座に振り込まず、着服したとしている。 荒川署によると、永井容疑者は横領した金を競馬の馬券購入や借金返済などに充てていたという。永井容疑者は荒川区に法律事務所を構えていた。着服行為を繰り返していたとみられる。
産経 https://www.sankei.com/article/20210626-ZRRZEMEHKVLSZGYFFCJWG2AWO4/photo/JKODKX5QCNITZDA3S3BEC77W6U/
永井博也 登録番号 30058 永井法律事務所 東京都荒川区荒川5-4-2 新日本ビル301
 弁護士 永井 博也(ながい ひろや)
弁護士が依頼者から6000~7000万円を横領か  2015年札幌上田勝啓弁護士
    死亡した女性の相続財産管理人として管理していた300万円を着服したなどとして、業務上横領罪に問われた札幌弁護士会所属の弁護士上田勝啓被告(57)は21日、札幌地裁(田尻克已裁判長)の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。 公判で検察側は「これまでに60~70人の依頼者から総額6千万~7千万円を横領し、着服の穴埋めにも使った」などとする上田被告の捜査段階の供述調書を読み上げた。
 冒頭陳述で検察側は「(大口の)仕事を失ったため事務所の経営が厳しくなり、借金もあった」と着服するようになった経緯を指摘した。また、公判の中で、6月中にさらに追起訴の予定があることも明らかにした。 起訴状によると、被告は2014年10月からことし1月の間、女性のために管理していた銀行口座から金を引き出して着服したとしている。 このほか上田被告は債務整理を請け負った依頼者のための口座から計498万6370円を着服したとする業務上横領罪でも4月24日に追起訴されており、次回公判以降に審理が始まる見通し。(共同)
逮捕時点では300万円の横領でしたが、だんだんと増えてきました。 借金返済と競馬に使ったと答えています。
『仕事のミスが横領の始まり』 札弁会長のコメント
1991年に弁護士登録 当時は過払い請求の仕事をして年収は手取り約800万円だった。96年に独立。仕事上のミスで大口案件を失い月収約20万円となった。事務所経費に月額100万円必要だったので依頼人の預り金に手を付けた。上田容疑者は半分は借金の返済に半分は競馬に使った。
競馬で金を増やして預金に戻し家裁には間違って金を下したと説明した。
札幌弁護士会の太田賢二会長は21日記者会見し『安易な対応で借金を増やしている。どこかで歯車が狂ったのだろう』と話した。
高齢男性の1500万円横領-名古屋地裁から速報!廣嶋聡弁護士(愛知県)

後見人横領弁護士。廣嶋聡弁護士【愛知県】に 懲役3年執行猶予5年の判決 2011年 9月26日12時

9月26日名古屋地裁(神原浩裁判官)は成年後見人として管理していた高齢男性の預貯金1500万円余りを着服したとして、業務上横領罪などに問われた愛知県弁護士会所属の弁護士広嶋聡被告(35)に対し懲役3年執行猶予5年の判決を出した。 「投資や競馬で抱えた借金返済などのため横領に及んだ動機に酌量の余地はない。司法界全体に対する信頼を汚し、後見制度の根幹を揺るがす犯行」として、懲役4年を求刑していた。 一方、弁護側は「勤めていた事務所の給与が出来高払いに変わり、収入が減額した事情があった」などとして、執行猶予付き判決を求めていた。 起訴状によると、広嶋被告は、愛知県に住む認知症の高齢男性の成年後見人に選任された後の2009年7月~10年9月、男性の定期預金を中途解約するなどし、計約1510万円を横領したとされる。

日経http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E4E2E3998DE0E4E2EBE0E2E3E39191E2E2E2E2;av=ALL

https://jlfmt.com/2022/01/25/54873/

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