弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・堀寛弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・国選弁護人の怠慢な事件処理
半年で4回の懲戒処分スピード記録保持者
1月28日に戒告の処分を受け5月11日までに4回の懲戒処分を受けました。懲戒処分半年で4回のスピード記録を樹立致しました。
受ける方も受ける方ですが、出す方も出す方です。
堀寛弁護士(兵庫)処分履歴
①処分日 2022年1月28日 戒告 2022年7月号
②処分日 2022年2月17日 業務停止1月 依頼者に虚偽報告 自由と正義未掲載
③処分日 2022年3月5日 業務停止3月 綱紀の呼び出しに応じず 自由と正義未掲載
④処分日 2022年5月11日 戒告 自由と正義未掲載
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 堀 寛
登録番号 23040
事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12 陽光プラザ404
堀法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2019年11月15日、懲戒請求者の国選弁護人に選任され懲戒請求者から同人が賃借していた部屋の解約について依頼を受けたところ、貸主との清算について不満を持つ懲戒請求者に対して説明義務を果たさなかった。また被懲戒者は懲戒請求者から同人の預金口座から現金を引き出して書籍を購入し、書籍と残金を差し入れることにつき依頼を受けたところ、同月23日に懲戒請求者の預金口座から16万1000円を引き出し、書籍とキャッシュカードを差し入れたが残金を約1月間差し入れず懲戒請求者にその理由等について説明しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条第22条第35条第36条又はその趣旨に反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年1月28日 2022年1月28日 日本弁護士連合会
https://jlfmt.com/2016/03/31/30669/