破産申し立て“放置”不動産売却益2500万円も返却せず 懲戒手続きも男性弁護士「コメントしません」ー静岡市
静岡県弁護士会は8月26日、静岡県静岡市の男性弁護士について、懲戒の手続きを進めていると発表しました。男性弁護士は、企業などから依頼された破産申し立ての手続きを怠った上、依頼者に返すべき少なくとも2500万円を返却していないということです。
<静岡県弁護士会 伊豆田悦義会長>
「この弁護士に対しては、すでに懲戒委員会での審査が開始されているが、今後さらに詳細な調査がされて具体的な懲戒の内容が審査される」 県弁護士会などによりますと、静岡市葵区の男性弁護士は、2015年7月、静岡市内の企業が経営破綻した際に、企業と代表者夫妻の破産手続きの依頼を引き受けました。 しかし、この弁護士は、裁判所に提出が必要な破産申立書を出さなかった上、企業が所有していた不動産などを売却して得た少なくとも2500万円を保有したまま、依頼者に返金していないということです。 依頼者は2021年9月、この弁護士を解任するとともに、県弁護士会に審査を申し立てました。弁護士の事務所を訪ねてみると。
<男性弁護士> 「私から特にいうことはないので」
Q.自己破産の申し立てをせずに2500万円を返していないのは事実か? 「コメントしません」
弁護士は県弁護士会の調査に対して、破産手続きについては問題なく対応した、預かった金の不返還に関しては今後、弁明につとめるなどと回答したということです。 預かった金額の返却については民事訴訟が行われていますが、事態を重く見た県弁護士会は、懲戒処分を下すための手続きを進めています。
この弁護士は別の破産申立について手続きを怠ったにも関わらず、手続きを終えたという虚偽の報告を行ったなどとして、2019年、県弁護士会から戒告処分を受けていました。

静岡放送(SBS)https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/135921

弁護士自治を考える会

記事には弁護士氏名がありません。地元の静岡放送の独占、スクープ記事のようです。

2019年に戒告処分を受けているとのこと弁護士会が過去の戒告処分を公表することはありません。SBSがどこで調べたかは知りませんが

大ヒントありがとうございます、

弁護士懲戒処分検索センターという便利な検索サイトがあります。

URL http://shyster.sakura.ne.jp

2019年に静岡県弁護士会で戒告処分を受けたのは2名です。

弁護士氏名:小川秀世
登録番号 19058
所属弁護士会 静岡
法律事務所名 小川秀世法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2019年5月
処分理由の要旨 少年事件の調書紛失
弁護士氏名:西河修
登録番号 20841
所属弁護士会 静岡
法律事務所名 あおば法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2019年11月
処分理由の要旨 事件放置、虚偽の報告
詳細リンク:

>虚偽の報告を行ったとする処分理由があるのはこの弁護士

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年11月号

静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 西河修 登録番号 20841

事務所 静岡市駿河区南町14-25エスパテオ706

あおば法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から2017年10月26日に自己破産の申立てについて委任を受けたが、上記申立てを防げる特段の事情がなく、かつ2018年1月末頃には上記申立ての準備ができていたにもかかわらず、本件懲戒請求がなされた同年11月25日に至っても申立てを行わなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者の子Aから、上記(1)の自己破産の申立てについて問い合わせを受けた際、申立てを行っていなかったにもかかわらず、既に申立てを行ったとの虚偽の報告を繰り返し行った。また被懲戒者は、Aから事件処理の経過等について問い合わせを受け、かつ、報告等を約束したにもかかわらず、懲戒請求者ないしAに対する報告等を怠った。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は同規定第35条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年8月1日  2019年11月1日   日本弁護士連合会

文中は静岡市葵区の男性弁護士です。2019年は静岡市駿河区となっています。小川秀世弁護士は静岡県静岡市葵区本通6-2-1です。

西河修弁護士は現在『静岡市葵区』です。

20841 弁護士 西河 修 静岡県

会員情報

氏名かな にしかわ おさむ
氏名 西河 修
性別 男性
事務所名 西河法律事務所
郵便番号 〒 4200841
事務所住所 静岡県 静岡市葵区上足洗1-4-50-2


西河法律事務所の前は静岡でも中堅のあおば法律事務所に勤務していました。

文中  依頼者は2021年9月、この弁護士を解任するとともに、県弁護士会に審査を申し立てました。

あおば法律事務所 http://www.aoba-law-office.gr.jp/index.html

2022年1月6日 西河修弁護士が2021年12月末をもって当事務所を退所しました。

たぶん間違いないと思いますが・・いかがでしょうか