弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・北本嘉弘弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・品位なき交渉

ある交渉の依頼を受け相手方に質問状を送ったが回答なし、それでは相手方が関係する団体に質問状を送った。その行為が弁護士として品位を欠くと処分となったもの。確かにそのとおりかもしれませんが、これで処分になるのは奈良弁くらいなものでしょう。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 北本嘉弘

登録番号 49569 

事務所 奈良県五條市本町2-2-18

 五條本町法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間の紛争に関するAの代理人として懲戒請求者に対して質問状を送付したが、懲戒請求者は回答しない対応であったところ、懲戒請求者に回答する法的義務はなく、また、一般社団法人Bは上記紛争と全く関係のない団体であったにもかかわらず、2021年3月4日、懲戒請求者及びその代理人弁護士が会員であるB法人に対し、上記紛争の内容を通知し、懲戒請求者の対応を変更するよう忠告を依頼する文書を送付した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年2月16日 2022年8月1日 日本弁護士連合会