「弁護士裁判情報」裁決取消請求事件 9月26日第1回 822号法廷 14時

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弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受けて処分は不当であると、思料した場合日弁連に審査請求をすることができます。さらに日弁連で処分が取り消されない場合は行政不服審査法に基づき東京高裁に処分取消請求訴訟を提起することができます。

控訴人(請求人)の鬼頭和孝氏は弁護士ではありません。過去に弁護士登録を行った形跡もありません。当然懲戒処分を受けたこともありません。

今回の裁判、「採決取消請求」はおそらくですが、司法試験に合格した、大学の法学部教授であったので弁護士資格を有する。しかし何らかの理由で日弁連は登録を拒否した。弁護士登録拒否の採決を行ったのは不当である、取り消せという内容ではないかと推測します。訂正があればご指摘ください。

東京高裁裁決取消請求訴訟  令和4年行ケ11号 第4特別部 

請求人    鬼頭和孝氏

被請求人   日本弁護士連合会