官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報11 月2 日付官報2022 年通算86件目
栃木県弁護士会 松本勝弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 栃木県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 松本勝
登録番号 15420
事務所 栃木県宇都宮市鶴田3201-8 矢内ビル2階
松本法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分の効力が生じた日 令和4年10月11日
令和4年10 月19 日 日本弁護士連合会
報道がありました。
弁護士を懲戒処分=栃木 読売新聞10月13日付都内版
県弁護士会は12日、同会所属の松本勝弁護士を11日付けで業務停止4月の懲戒処分にしたと発表した、同会によると松本弁護士は2020年6月依頼人から委任がないにもかかわらず、福島県会津若松市役所に「貸金返還請求」「貸金請求」と記載した職務上請求を行い、住民票の写しなどを取得した。同年8月にも委任が無いまま、同市役所に「民事訴訟(損害賠償請求)」などと記載した職務上請求を行い、戸籍謄本を取得した。以上読売新聞10月13日付都内版
松本勝弁護士 15420(栃木) 松本法律事務所 処分履歴
1 業務停止4月 1986年1月 (この当時は自由と正義に要旨の掲載なし)
2 業務停止5月 2002年6月 事件放置、解任されると相談料請求
3 戒告 2008年8月 示談後改めて訴訟提起
4 業務停止4月 2011年8月 和解した内容と違う内容を述べる
5 業務停止2年 2015年10月 預り金の清算せず
6 戒告 2021年5月25日 双方代理
7 業務停止4月 2022年10月11日 職務上用紙不正使用 NEW!
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2023年3月号まではお待ちください