弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・堀寛弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・預り金の清算をしなかった。

2022年になり4回の処分を受けました。4回目が一番酷い内容ですが戒告です。なぜこの内容で戒告なのでしょうか?

3回目の綱紀委員会の呼び出しに応じなかったが業務停止3月、その停止中に出したのが今回の処分。

しかも法テラス案件、依頼者と弁護士会の内部規定、どちらが大事なのでしょうか、兵庫県弁護士会の姿勢が問われます。

4回まとめて出せば「退会命令」クラスですが、

こんな弁護士がこれからも法テラスで業務をするのかと不安されている方もおられるでしょうが、業務停止を受けましたので、1年~3年間の出禁措置になるはずです

懲 戒 処 分 の 公 告

 兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 堀寛(ほりかん) 登録番号 23040 

事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12 陽光プラザ404

堀法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は懲戒請求者が日本司法支援センターを通じて依頼した自己破産申立てに関連して、遅くとも2015年7月までに債権者のうち1社から過払い金8万5000円を回収し同月24日付けで、上記センターが上記過払い金回収に対する報酬金を1万3770円と決定し、回収した過払い金から報酬を差し引いた清算金7万1230円について懲戒請求者との間で協議させることとして法律扶助代理援助事件を終結したが、懲戒請求者からの催促等にかかわらず清算手続きを行わず、清算金を懲戒請求者に返金しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年5月11日 2022年11月1日 日本弁護士連合会

堀寛弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2022年8月号(3回目)