弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・岩田賢弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置、紛議調停出ず、預り金420万円返還ぜず

報道がありました

弁護士を業務停止処分 東京 7月20日読売都内版
東京弁護士会は19日、同会所属の岩田賢弁護士(51)を14日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。同会によると岩田弁護士は2011年10月遺産の分割を巡って依頼者から約3000万円を預かったが12年頃から約5年間でほぼ全額を事務所経費や生活費等に流用、このほか16年3月頃に依頼を受けた債権差押えの手続きも1年以上放置していた。岩田弁護士は同会に対し「預り金は全額返還し、債権差押えは正式に受任していない」と話しているという 以上 読売都内版7月20日付

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 岩田賢 

登録番号 26751

事務所 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル902

 岩田賢法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、遅くとも2016年3月頃、懲戒請求者Aから退職金差押手続を受任しながら、遅滞なくこれを処理せず、また、仮に差押手続を取りやめるのであれば、懲戒請求者Aと協議して対応を決定し、処理をしなければならないのに、懲戒請求者Aに何の相談もないまま申立てをしない状態を放置し、2017年8月24日の紛議調停期日において説明するまで何らの報告もしなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者らから預かっていた3000万円を超える預り金について、自己の金員と区別して適切に管理保管せず、事務所経費や生活費に流用し、また、懲戒請求者らから申し立てられた紛議調停の場において返還の約束をしたにもかかわらず、たびたび約束を違えて、紛議調停不成立後も420万円弱を返還しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第38条及び第45条並びに預り金等の取扱いに関する規程第2条及び第4条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年7月14日 2022年12月1日 日本弁護士連合会

業務停止 2022年7月14日~2023年7月13日