弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・関戸麦弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・法人のハラスメント防止委員でありながら調査を受け法人の代理人となる

法人の相談窓口の担当者であるながら相談を受けて法人側に付くという弁護士の信頼性が無くなる行為ですが、処分は「戒告」です。2022年9月6日第二東京弁護士会は他にも同種の処分を下しています。内部通報・公益通報・ハラスメント相談は慎重にすべきです。

 

森・濱田松本法律事務所では2人目の処分者となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 関戸 麦

登録番号 25968

事務所 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルデイング

森・濱田松本法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 (2023年11月7日 審査請求 処分取消)

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2018年12月頃、学校法人Aから懲戒請求者がA法人の設置するハラスメント防止委員会に申立てたハラスメント申立手続に係る事実調査及び法的分析を含むサポート業務の委託を受け、事実関係の調査及び法的判断を行ったが、上記手続終了後、2019年5月頃、懲戒請求者がA法人を相手方として上記手続の結果に不満であることを前提に申立てた民事調停におけるA法人の代理人に就任した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

森・濱田松本法律事務所

https://www.mhmjapan.com/ja/firm/

【書庫】内部通報公益通報、ハラスメント相談窓口の担当弁護士が通報者や相談者を裏切って処分を受けた。弁護士懲戒処分例