弁護士が1200万円着服か、業務の預かり金を私的に使う…福岡県警に相談ほかにも

 福岡県弁護士会に所属していた福岡市の男性弁護士(40歳代)が、業務の預かり金1200万円を着服した疑いがあることがわかった。男性は問題となった後、自ら弁護士登録を取り消した。福岡県警にはこの男性についてほかにも相談が寄せられており、経緯を調べている。 

関係者によると、男性は弁護士だった昨年1月、同市内の依頼者から登記抹消に関する業務を委任された際、業務の遂行に必要だと説明して1200万円を預かった。

引用 読売 https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20230226-567-OYT1T50112?redirect=1

弁護士自治を考える会

読売新聞には弁護士氏名がありません。ヒントは「男性は自身で請求して、昨年8月に弁護士登録を取り消した」とあります。

当会は日弁連広報誌「自由と正義」を有料購読しております。(年間12000円(税別))自由と正義には毎月、「登録取消し」が掲載されます。

昨年8月に「請求」で登録を取り消した弁護士は1名です。自由と正義11月号 52頁

「請求」とは自己都合という意味です。他には死亡、法17条関係(懲戒処分、資格がなくなった(有罪判決)などです。念のために9月号~12月号まで調査しましたが、福岡県で請求、40歳代はこの1名でした。

2022年8月31日 登録番号35816 小山 格 福岡県 請求

小山 格 (おやま ただし) 福岡県弁護士会
 福岡県 福岡市早良区×× 小山法律事務所
 登録番号  35816

以前は 田邊法律事務所に勤務  

60期 35165~ 2022年で登録後16年目 40歳代でしょう。

着服したのがこの元弁護士だというているのではなく、2022年8月に理由が請求で弁護士登録を取消した弁護士は1名しかいませんということです。