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弁護士が依頼者の債権を無断売却 6千万円分 東京、懲戒手続き3月10日産経 小田昌慶弁護士(第二東京)

弁護士が依頼者の債権を無断売却 6千万円分 東京、懲戒手続き

第二東京弁護士会は10日、同会に所属する小田昌慶(まさよし)弁護士(37)が依頼者の債権6千万円分を無断で第三者に売却していたなどと明らかにした。同会は綱紀委員会に調査を請求、懲戒の手続きを開始した。

小田氏は同会の聴取に対し事実関係を認め、「他の支払いに充てるためにやった」などと説明。今年に入り、同会には小田氏に関するトラブルの相談が10件以上寄せられているといい、同会は「被害の拡大防止を図るため、懲戒処分決定前に公表した」としている。

同会によると、小田氏は依頼者が借金の返還請求訴訟に関して受け取れるはずだった6千万円分の債権を、無断で第三者に3200万円で売却。別の依頼者の弁護をしていた際に、保釈を請求していないのに日本保釈支援協会に「保釈許可決定が出た」と噓(うそ)をつき、保釈保証金の立て替え金として450万円を振り込ませたなどとしている。

産経 https://www.sankei.com/article/20230310-MIGT47BBC5KAFMTNB2DN5WW7AY/
弁護士自治を考える会
またもや弁護士の不祥事です。会で刑事告発すべき事案ではないでしょうか、そしてまたもや金曜の夕方発表!
発表しといて土日休み!苦情担当の市民窓口は、電話なかなか繋がりません。弁護士でない窓口が「ああそうですか~」と聞くだけです、被害を請けまわわりましたが、被害を救済することはできません。あなたが自分で弁護士を訴えるなりしてください。その折にはぜひとも当会の弁護士にご依頼ください!!こう申されます
弁護士(当会会員)に対する懲戒調査請求について (事前公表)

2023年(令和5年)3月10日
第二東京弁護士会
会長 菅沼 友子

 当会は、当会会員である小田昌慶弁護士(登録番号第47867号)について、弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項及び第二東京弁護士会会則第57条第1項に基づき、綱紀委員会に事案の調査を命じましたので、懲戒手続の事前公表に関する会規に基づき公表しました。
 本件については、当会の市民相談窓口等で、依頼者の方等からの相談に応じています。内容や相談窓口等の詳細は、こちらをご覧ください。

 

小田正慶弁護士 登録番号47867 第二東京弁護士会 東品川法律事務所
東京都品川区東品川4-5-8-224

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