弁護士懲戒処分情報 4 月6 日付官報2023 年通算32件目
京都弁護士会 黒田充治弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 黒田充治
登録番号 22286
事務所 京都市右京区西院平町37-2 日動ビル1階
黒田法律事務所
3 処分の内容 業務停止8月
4 処分の効力が生じた日 令和5年3月17日
令和5年3 月20 日 日本弁護士連合会
業務停止2023年3月17日~2023年11月16日
京都市に事務所のある弁護士が、不動産をめぐるトラブルで、一方から相談を受け報酬を得ていながら、もう一方の側の訴訟代理人になったのは弁護士法で禁じられている「利益相反行為」にあたるなどとして、京都弁護士会から業務停止8か月の懲戒処分を受けました。懲戒処分を受けたのは、京都弁護士会に所属し、京都市右京区に事務所がある黒田充治 弁護士(63)です。
京都弁護士会によりますと、黒田弁護士は、▼依頼者から不動産に関するトラブルで法律相談を受けて報酬を得ていながら、その後の民事訴訟では相手側の訴訟代理人になったほか、▼債務整理の依頼を受けて、2002年から2005年ごろにかけて依頼者から毎月5万円から10万円の送金を受けていたにもかかわらず、進捗(しんちょく)状況の報告をしなかったということです。
京都弁護士会は、こうした行為は弁護士法などで禁じられている「利益相反行為」や「報告義務違反」にあたるなどとして、黒田弁護士を業務停止8か月の懲戒処分としました。
黒田弁護士はこれまでにも依頼を放置するなどして、5回の懲戒処分を受けています。
京都弁護士会の鈴木治一 会長は、「弁護士会としては、倫理研修等を行ってきたが、それでも不祥事を行ったということで誠に遺憾だ」と話しています。引用NHK京都 https://www3.nhk.or.jp › lnews › kyoto文章
懲戒処分履歴
①2010年1月 業務停止2月 事件放置多数
②2016年1月 業務停止4月 怠慢な事件処理
③2017年8月 業務停止4月 業務停止中の弁護士業務
④2018年6月 戒告 会費滞納
⑤2021年8月 業務停止6月 着手金受けながら事件処理せず、報酬説明せず
⑥2023年3月17日 業務停止8月 利益相反行為外