2023年度会務執行方針

2023年度会務執行方針 目次
4 弁護士職務適正化・不祥事対策

弁護士の預り金に関する業務上横領・詐欺事案は、当該依頼者のみならず、社会の弁護士に対する信頼を揺るがす背信的行為であり、ひいては弁護士自治に深刻な打撃を与えかねない重大な問題です。

不祥事を防止するため、預り金等の適正管理を更に進めるとともに、万が一不祥事が発生した場合には依頼者見舞金制度が適切に運用されるよう努めます。倫理研修を更に充実したものとし、会員の倫理意識の向上に努めます。

また、弁護士会の市民窓口及び紛議調停の機能強化、懲戒制度の運用面での工夫(会請求や事前公表等)など、実務面の対策を推進するとともに、会員への支援策(メンタルヘルスカウンセリングや会員サポート窓口等)の充実を図ります。

◆ 不祥事を防止するため、預り金等の適正管理を更に進める 

毎年同じことを不祥事防止対策の一番に掲げています、毎年、弁護士による横領事件が発生しています。効果がないことを日弁連は知っていますが10年間ほど壊れたスピーカーのように同じことしかいいません。

特に成年後見人弁護士による横領は発覚するのは被後見人が亡くなった後、横領金額も巨額です。京都弁護士会などは発覚を知ったら弁護士登録を取消しさせる。逮捕された時は元弁護士にするという措置を取って当会に横領弁護士はいないと逃げていますが、いくら逃げても弁護士の時の犯罪です、日弁連・弁護士会になんら事件を未然に防げ対応策も防がなければならないという気運もありません。

預り金の適正管理とは、事件毎の口座を作る(事務所の預金口座を一つにして家賃や給料、会費と預り金を一緒にしない)

ところが過去に岡山の巨額横領事件で検察が読み上げた起訴状には、すべて事件毎の預金口座が開設してありました。

金に困った弁護士の目の前に、預金通帳とハンコがあれば手が出るのでは・・・・

日弁連は弁護士が横領しても見舞金がありますといいますが、見舞金は当事者ではなく第三者的立場の方が事件に会われてお気の毒でしたと出すものです。上から目線で見舞金が欲しければ申請して来いというものです。見舞金を被害者が申請するというのもおかしな話です。被害総額全額を日弁連が立て替えて被害者に支払うということはしない団体です。

「依頼者見舞金申請」弁護士の横領で「見舞金」の公告一覧表「弁護士自治を考える会」2022年8月更新17件目

横領事件を未然に防ぐことはしない。横領事件が起きれば対処する。それしかありません。

弁護士に横領するような人間はいません。だから対応策は講じる必要がない。

弁護士会が危ない弁護士と知っていても公表しない、依頼者に情報を与えませんから依頼者がしっかりしなければなりません。

例えば、この弁護士は弁護士会費を半年滞納しています。それでも依頼しますか?それくらいの情報は出すべきです。

弁護士会費の滞納も無くなります。

一番良いのは弁護士に依頼しないこと、依頼しなくても良い生活を送ることです。

https://jlfmt.com/2022/01/25/54873/