弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載される弁護士懲戒処分の要旨、処分の理由の中に「控訴期限徒過」「上告期限徒過」があります。事件放置ともいえますが、これは一審判決が不当であると依頼者から控訴を依頼されて忘れた?という処分理由、処分はほとんどが「戒告」です。

特に大阪弁護士会が多いのが特徴

控訴をしなかった理由は

①GWや正月休みで控訴状の提出期限が間に合わなかった。

②依頼者と報酬などでもめてわざと出さない。

③戦法として(死刑求刑の裁判)

やってもムダだから

書庫は書きかけです。新たな処分が出れば更新します。

上告忘れられ服役、弁護士に賠償命令 大阪地裁   産経2020年1月25日

覚せい剤取締法違反罪で有罪となった男性が、弁護人が上告手続きを怠ったため服役を余儀なくされたとして、大阪弁護士会所属の男性弁護士に500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、40万円の支払いを命じた。石上興一裁判官は「弁護人が上告を失念したとみられる」と指摘した。 判決によると、男性は覚醒剤を持っていたとして2014年に起訴された。無罪を主張したが、大阪地裁は15年に懲役3年の判決を言い渡し、大阪高裁も16年に控訴を棄却した。男性は弁護人に最高裁への上告を依頼したが、期限までに申立書が提出されず、実刑が確定。刑務所に服役し、既に出所した。 判決は「上告は被告に保障された権利で、男性の苦痛は軽視できない」と指摘。弁護士側は「条件だった報酬の支払いがなかったため上告しなかった」などと主張していたが、手続きを忘れていたと結論づけた。 この弁護士の事務所は「コメントはしない」としている。産経https://www.msn.com/ja-

上告(控訴)期限徒過の処分例
曽根英雄 50148  大阪  戒告 2021年3月号

被懲戒者は、懲戒請求者の刑事弁護人であったところ、懲戒請求者についての控訴棄却判決のあった2016年6月16日、懲戒請求者との間で上告申立ての委任契約が成立し、また、被懲戒者において上告申立を行う責務が発生していたにもかかわらず、上告期限までに上告申立を提出しなかった。処分が効力を生じた日 2020年11月10日 2021年3月1日 日本弁護士連合会

 助川裕 15321  東京 戒告 2023年4月号

被懲戒者は、懲戒請求者から依頼を受け、訴訟代理人となっている事件において上告兼上告受理申立書を提出したが、上告理由書及び上告受理申立理由書の提出期限である2020年2月18日を徒過し、同月21日、上告及び上告申立てが却下された。4処分が効力を生じた日 2022年12月23日 2023年4月1日 日本弁護士連合会

横粂勝仁 35933 東京 戒告 2022年9月号 (弁護士法人レガロも同内容で戒告)

(1)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aが2014年8月11日にBから提起された訴訟事件及び2015年7月14日にCから提起された訴訟事件につき、被懲戒者が代表社員である弁護士法人Dが懲戒請求者A社と委任契約を締結しており、被懲戒者自身も懲戒請求者A社から訴訟代理権を授与されていたところ、懲戒請求者A社に対し、上記各事件についての判決の言渡しがあったことを報告せず、控訴期間についても具体的な説明を行わず、その結果、懲戒請求者A社は控訴する機会を逸した。

(2)被懲戒者は、2014年9月24日に懲戒請求者A社の代表者であるEがCから提起された訴訟事件及び懲戒請求者A社がCから提起された上記(1)の訴訟事件につき、弁護士法人Dが受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。4処分が効力を生じた日 2022年3月22日 2022年9月1日 日本弁護士連合会

篠田陽哉 53128 大阪 戒告 2020年8月

被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求訴訟の上告審に関し受任し、2018年9月6日付けで上告理由書案を懲戒請求者にFAX送信したものの、提出期限である同月27日までに上告理由書を裁判所に提出せず、期限経過後の同年10月2日にこれを提出し、その結果、上告却下決定がなされた。処分が効力を生じた日 2020年3月3日 2020年8月1日 日本弁護士連合会

職務上の氏名  河原 格 44040 戒告 2018年6月
被懲戒者は、罰金30万円の有罪判決を不服として上告した名誉毀損被告事件の被告人である懲戒請求者の上告審における国選弁護人であったところ、2015年8月31日、懲戒請求者から上告棄却決定に対する異議申立てを受任し、上記申立ての決定期間が同年9月3日であったにもかかわらず、上告期限を経過した同月4日に異議申立書を提出し、そのため上記異議申立は、同月11日に棄却された。 処分が効力を生じた年月日 2018年3月14日201861日 日本弁護士連合会
弁護士法人十枝内総合法律事務所 届出番号 267 東京 戒告 2017年2月
被懲戒弁護士法人は、懲戒請求者から離婚等請求事件、離婚等反訴控訴請求事件を受任していたところ、控訴審裁判所からいずれも棄却する旨の判決を言い渡され、2014年5月4日に懲戒請求者から上告及び上告受理申立事件を受任したにもかかわらず、同月7日の上告期限までに上告等の手続を行わなかった。処分が効力を生じた年月日 2017年2月10日2017年6月1日 日本弁護士連合会  
齋藤佐知子  22589 横浜(神奈川)戒告  2011年2月

被懲戒者は受任していた第1審訴訟事件について2009年3月19日に一部敗訴の判決正本を受領していたのに判決到達日を同23日と誤信し控訴期間満了後である同年4月6日に控訴を提起した。 2010年11月12日 2011年2月1日   日本弁護士連合会

松井武 23111 第二東京弁護士会 業務停止1月→戒告 2010年5月 審査請求 (オウム裁判)

(1)審査請求人はAとともに、被告人Bに係る殺人等被告事件控訴審の私選弁護人であった(主任弁護人はA)が控訴趣意書を提出期限までに提出しなかったため控訴棄却がなされ結果として控訴審における被告人の実質審理を受ける機会を失わせ被告人に係る第1審の死刑判決が確定することとなったから原弁護士会は審査請求人を業務停止1月の処分にした

(2)審査請求人及びA(2名を合わせて「審査請求人ら」という)被告人の利益を最大限に図るためにあえて控訴趣意書の不提出を選択したものであり単に控訴期限を失念した場合と同列に扱えず弁護活動の適否の問題とはなっても品位の問題とはなり得ないと主張するしかし審査請求人らの上記選択は被告人の利益を図る目的のためといえ控訴趣意書の差出期間を長期にわたって徒過したと判断せざるを得ず、その結果死刑という重大な判決を確定させてしまい、被告人の控訴審における裁判を受ける権利を失わさせたものと評価せざるを得ないまた弁護士職務基本規定第46条には弁護士が「最善の弁護活動に努める」旨が規定されているところ「最善の」弁護活動とは「主観的に最善」と判断するもではなく、他の弁護士からみても「客観的に最善」と認められるものと解され、本件の控訴趣意書不提出が死刑判決確定という重大な結果を招いたことから判断すると「主観的最善」に著しく偏したものと言わざるを得ない

(3)もっとも審査請求人らの弁護活動を全体に見ると刑事弁護人として主観的には「真摯な活動」をしていたものであることは理解できるからその点を斟酌することができる

(4)主任弁護士はAとなっているが、本件刑事弁護人としての役割、仕事の分担及び活動について審査請求人とAとの間に軽重の差はないことが認定でき上記(2)及び(3)を踏まえ審査請求人に対する懲戒処分としてはAと同じく戒告とする。3 採決が効力を生じた年月日2010年3月17日 2010年5月1日  日本弁護士連合会

青山友和 37598 大阪 戒告(日弁連異議)2023年12月号

大阪弁護士20221124付けなし懲戒懲戒ない決定について懲戒 請求から異議申出あっ本会上記決定取り消し以下とおり懲戒処分ので懲戒処分公告及び公表に関する 規程36規定により公告する。 

1 処分受け弁護士 氏名 青山友和 登録番号 37598 2 処分内容 戒告 

3 処分理由要旨 

(1)弁護士懲戒委員本件につき、、 1懲戒異議申出から訴訟に委任契約作成なかっこと弁護士職務基本規程3012事件敗訴なり異議申出から控訴依頼のに控訴1経過した控訴提出控訴却下こと規程35違反する判断異議申出から被懲戒に対して提起損害賠償請求において和解成立和解支払わことにより一切の紛争解決められ懲戒反省いること斟酌すれ非行程度懲戒処分相当程度まで至っいる認められとして懲戒ないこと相当する。 

(2)しかし1ともかく2上訴期間 を過すること依頼裁判受ける侵害するもの弁護士として重大懈怠ある上訴期間把握手続弁護士にとって容易処理でき 初歩的業務あるからこれ懈怠原則として懲戒処分相当する非行 当たること同種事件先例照らしてもあきらかである

(3) ただし上訴について依頼者の意思なかっなど上訴手続懲戒の責め帰さない事由あっ場合懲戒するまで非行当たらない解されるあるが、委員における懲戒審尋結果から当該事由認めるできないまた事後和解が成立異議申出懲戒宥恕懲戒意思放棄など事由認められ場合情状考慮懲戒処分相当程度まで至っいる認められ ない解釈する余地あるとして申出が現在異議申出なお戒処求めおり和解支払っけでは非行治癒懲戒処分要し程度至っ解する相当ない(4) 以上とおり本件異議申出理由あるから懲戒懲戒ない弁護士会の決定取り消し懲戒すること相当ある4 処分効力生じ年月日 20231027日 2023121日 日本弁護士連合

村山真 13019 大阪 戒告 2000年 5月
離婚事件 上告期限徒過、後で気が付く依頼人から問い合わせがあるまでその旨を伝えず
安田健介 13013 京都 戒告 2001年3月
遺産分割協議事件徒過、寄与分消滅、着手金返還せず
池本美朗 19133 大阪 戒告 2001年6月
交通事故訴訟 上告期限徒過 損害支払い拒む 
宮崎英明 12560 東京 戒告 2001年10月
在留期間更新許可申請上告期限徒過
小原健司 26296 京都 戒告 2019年4月
特別抗告申立期限徒過
中村誉彦 26261 大阪 戒告 2019年8月
控訴期限徒過
林尚美 27930 大阪 戒告 2005年7月
控訴期限徒過 正月休みの計算ちがい1日遅れ
上西裕久 15675 大阪 戒告 2008年10月
依頼人は上告を希望したが弁護士は上告しなかった。
結城圭一 31571 大阪 戒告 2010年12月
上訴期限徒過