大きな『東弁会報リブラ2023年5月号』 懲戒処分の公表 山桝幸文二弁護士分
東弁会報リブラ https://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会報リブラに公表された弁護士懲戒処分の要旨、業務停止以上の処分を受けたときに公表されます。この後、日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。
報道がありました
弁護士 業務停止6か月 資格ない会社が案件紹介=東京
東京弁護士会は16日、同会所属の山枡幸文弁護士(73)を10日付で業務停止6か月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると、山枡弁護士は2018年6月〜20年6月、弁護士資格のない広告代理店や派遣会社に広告費などを支払い、計3024件の債務整理などの案件の紹介を受けた。同会は弁護士法などが禁じる「非弁提携」にあたると判断した。 山枡弁護士は同会に対し、「広告料などを支払っただけで、案件の紹介を頼んだわけではない」と話しているという。以上 読売新聞都内版 3月17日
記載はありませんが、一昨年、報道となり大きな問題となった、リーガルビジョングループとの非弁提携でしょう
山桝幸文弁護士 登録番号20055 東京
業務停止 2023年3月10日~2023年9月9日
懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 山桝幸文(登録番号20055)
登録上の事務所 東京都港区西新橋1丁目20番3号 虎ノ門法曹ビル201号
弁護士法人東京あすなろ法律事務所
懲戒の種類 業務停止6月
効力の生じた日 2023年3月10日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、広告代理店を営むA社に対して債務整理事件等にかかるインターネット広告を発注し、労働者派遣業などを営むB社に対して上記インターネット広告を見て問い合わせなどをしてきた者に対する電話対応などを依頼し、いずれもその対価の支払いをしていた者であるが、A社とB社(以下両社を併せて「Aグループ」という。)は個別にそれぞれの活動を行っていたものではなく、同一人物の指揮命令下にあり、同人の意向に基づいて債務整理等の法的手続きを弁護士などへ依頼を希望する顧客獲得のためのノルマなども定められていたなど、両者が一体となって債務整理などを希望する顧客獲得のために活動していたと認められ、そのようにしてAグループは弁護士法第72条に違反すると疑いに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながらAグループを利用し、平成30年6月から令和2年6月までの間に3024件もの事件をAグループを通じて受任していた。
被審査人の上記行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2023年3月16日 東京弁護士会長 伊井和彦