性的盗撮は「撮影罪」に 弁護士ら、法相に新法の早期成立要望
今国会で盗撮に関する新法案の早期成立を求め記者会見する「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」の山田広弁護士と航空連合の内藤晃会長 性的な目的で盗撮した「撮影罪」を盛り込んだ新法案などの早期成立を求め、犯罪被害者の支援に取り組む弁護士団体が8日、斎藤健法相に要望書を提出した。 盗撮行為は現行、都道府県ごとの「迷惑防止条例」などが適用されるが、罰則や対象行為にばらつきがある。新法案は、性的な部位や人が身に着けている下着、わいせつな行為を正当な理由なく、ひそかに撮影した行為に一律、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金を科す。  
「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」の共同代表・山田広弁護士らが要望書を提出後、記者会見した。
フォーラムは、9日に衆院本会議で審議入りする性犯罪の成立要件を見直す刑法改正案の早期成立も訴えており、山田弁護士は「盗撮や性被害の深刻な実態について国民の理解も十分ではない。国会の審議を通して法律について理解を広め、実効性のある法律にしてもらいたい」と語った。  
◇CAの約7割が被害「ある・あると思う」  航空各社の労働組合団体「航空連合」も同席し、早期成立を求めて斎藤法相に要請書を提出した。  航空連合によると、2022年に客室乗務員(CA)1573人にアンケートしたところ、約7割が勤務中に「盗撮や無断撮影の被害に遭った」「遭ったと思う」と回答したという。  
現行法では、移動中の航空機内は、撮影場所の特定が難しくどの都道府県条例を適用するか判断できないという問題が生じていた。  航空連合の内藤晃会長は「過去に罪に問えず泣き寝入りしている実態もあるのではないかと思っている。法律は抑止力になると期待しており、乗務員も自信を持って毅然(きぜん)とした態度で対応できるのではないか」と話した。
引用 毎日https://mainichi.jp/articles/20230508/k00/00m/040/126000c
弁護士自治を考える会
「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」https://vs-forum.jp/profile/
共同代表 山田廣弁護士 19531 札幌 札幌双葉法律事務所 はひそかに撮影した行為に一律、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金を科す。たいへん結構かと思います。
◇CAの約7割が被害「ある・あると思う」お気の毒ですね、処罰を厳しくしてもらいたいのは当然です。
ところが、これは一般人が盗撮行為を行った場合で弁護士が盗撮行為をした場合は適用されないのではないか、釧路の弁護士がCAさん等を盗撮して戒告という甘い処分でした。日弁連で異議申立が認められましたが、それでも業務停止2月でした。
社会に厳しい処分、刑罰を求めるのであれば、先ずは自分たちの業界からすべきではないでしょうか。弁護士盗撮懲戒処分
弁護士盗撮行為 懲戒処分
①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月
スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え
②小山哲  35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月
エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影)
③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月
スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消
④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月
女子事務員のスカートの中を無断で撮影
⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月
スカート内を無断動画撮影 3件
⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月
https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true 
⑦植田恭介 56230 釧路 当初戒告 業務停止2月 2022年9月
盗撮行為多数 
 
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号

釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230

事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告

3 処分の理由の要旨 

 

①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。

②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。

④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。

 

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年4月号 処分変更

釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

 記 

1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介  登録番号56230 

事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 

植田法律事務所 

2 処分の内容 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。

(2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。

(3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。

4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会