依頼者に支払われた和解金など558万円横領 59歳弁護士に有罪判決 地裁「高い生活水準見直さず、犯行に
依頼者に支払われた和解金などを着服したとして、業務上横領罪に問われた兵庫県芦屋市の弁護士堀寛被告(59)の判決公判が9日、神戸地裁であった。安西二郎裁判官は「弁護士と依頼者との信任関係を破った犯行は極めて悪質」とし、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決などによると、30~80代の男女3人から委任を受け、相続財産分割に関する交渉や交通事故の損害賠償請求業務を担当。2019年7月~21年12月までの間、依頼者に支払われた和解金や賠償金計約558万円を着服した。  安西裁判官は、堀被告が経営不振から14年ごろから預かり金を流用し、19年には父親からの借金で問題を解決したが「高い生活水準を見直さず、各犯行に至った」と指摘した。  裁判で堀被告は、当時の妻が怖くて支出の見直しができなかった旨の説明をしたが、安西裁判官は「自己の苦境を第三者に転嫁することは許されない」とし、「依頼者の金に手を付ける理由にはなり得ず、酌量の余地はない」と述べた。  堀被告が所属する兵庫県弁護士会の柴田眞里会長は「判決を真摯に受け止め、再発防止に向けて取り組みたい」と談話を出した。
引用 神戸新聞 https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202305/0016332207.shtml
弁護士自治を考える会
弁護士会は「判決を真摯に受け止め、再発防止に向けて取り組みたい」というコメントしか出しません。対策も対応策もありません。また横領弁護士が出たら同じコメントを出すだけです。
5月9日現在現役の弁護士です。この後、兵庫県弁護士会は除名処分を下すかどうかは微妙です。
堀寛弁護士 兵庫県弁護士会 登録番号 23040       
事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12陽光プラザ404          
堀法律事務所 

58歳弁護士、新たに業務停止3カ月の懲戒処分 1月以降で5回目 兵庫県弁護士会

 兵庫県弁護士会は13日、民事訴訟で依頼者との協議や説明対応を怠ったなどとして、同県芦屋市に事務所を置く堀寛弁護士(58)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。

同会によると、弁護依頼を受けた神戸地裁での民事訴訟に関し、依頼者が求めても進行方法について面談する機会を設けなかった。大阪高裁での控訴審でも同様で、判決や上告手続きについての説明をしなかったとされる。また、同会や日弁連の会費など6カ月分(計28万1400円)も滞納したという。 会見で同会は、依頼者から計10回の苦情があり、うち6回について「堀弁護士に伝えていた」とした。 堀弁護士への懲戒処分は今年1月以降で5回目。11月24日には、相続財産に関する示談交渉で依頼者に支払われた現金約420万円を着服したとして、業務上横領の疑いで神戸地検に逮捕されていた。引用神戸新聞 https://www.kobe-p.co.jp/news/sougou/202212/0015888995.shtml

堀寛弁護士 処分歴
①自由と正義 2022年7月号 戒告     無断で依頼者の預金を引き出す、説明せず
②自由と正義 2022年8月号 業務停止1月  依頼者に虚偽報告、報告せず、書類返還せず
③自由と正義 2022年8月号 業務停止3月  綱紀の呼び出しに応ぜず
④自由と正義 2022年11月号 戒告     預り金の処理が不適切
⑤処分日12月13日 業務停止3月      事件放置、会費滞納
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号まではお待ちください