依頼者に敗訴判決を伝えず 元衆院議員の横粂弁護士らに賠償命令
 元衆院議員の横粂(よこくめ)勝仁弁護士が代表を務める弁護士法人に代理人業務を依頼したのに、判決で敗訴したことを知らされず控訴の機会を失ったとして、茨城県の男性が、横粂弁護士らに約1570万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、横粂弁護士と法人に計275万円の支払いを命じた。鈴木わかな裁判長は「判決結果の報告という訴訟代理人としての基本的な職務を怠った」と指摘した。  判決によると、男性は2013年6月、暴行事件の加害者として約1430万円の損害賠償訴訟を東京地裁に起こされ、横粂弁護士が代表の法人に相談。同法人所属の男性弁護士(18年3月に死亡)と横粂弁護士が代理人となった。訴訟は主に男性弁護士が担当。地裁は15年11月に男性に約570万円の賠償を命じ、翌月に確定した。  男性側は「横粂弁護士側から敗訴の結果を知らされなかった」として提訴。横粂弁護士側は「判決の言い渡しがあったことは男性に報告した」などと反論していた。  判決で鈴木裁判長は、男性が、暴行事件の民事訴訟で争う姿勢を示していたことを挙げ「判決内容を認識していれば控訴しないことは考えがたい。横粂弁護士は男性に報告する義務があった」と結論付けた。  

横粂弁護士は取材に「まだ主文だけを聞いた状況で、判決内容を踏まえて控訴するかを検討したい」と話した。横粂弁護士は09年8月の衆院選で民主党(当時)から出馬して初当選。12年12月の衆院選で落選した。

引用 毎日 https://news.yahoo.co.jp/articles/e5e5be1ac4599c11e2765ae2e756974cd12cb72c

弁護士自治を考える会
依頼者に言いにくかったのか、よくある弁護士の怠慢な事件処理です。
弁護士裁判情報 損害賠償請求訴訟 12月7日 本人尋問 631号 14時
弁護士が被告、原告となった裁判  詳細は担当部にお問い合わせください
 東京地裁
損害賠償請求事件 令和4年ワ603✗事件 民事5部
原告  個人
被告  弁護士法人レガロ 横粂勝仁弁護士 35933(東京)
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 横粂勝仁  登録番号 35933

事務所 東京都千代田区霞が関3-6-14三久ビル601  弁護士法人レガロ法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aが2014年8月11日にBから提起された訴訟事件及び2015年7月14日にCから提起された訴訟事件につき、被懲戒者が代表社員である弁護士法人Dが懲戒請求者A社と委任契約を締結しており、被懲戒者自身も懲戒請求者A社から訴訟代理権を授与されていたところ、懲戒請求者A社に対し、上記各事件についての判決の言渡しがあったことを報告せず、控訴期間についても具体的な説明を行わず、その結果、懲戒請求者A社は控訴する機会を逸した。

(2)被懲戒者は、2014年9月24日に懲戒請求者A社の代表者であるEがCから提起された訴訟事件及び懲戒請求者A社がCから提起された上記(1)の訴訟事件につき、弁護士法人Dが受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第44条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年3月22日 2022年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士法人 

名 称 弁護士法人レガロ

届出番号 730

主たる法律事務所  東京都千代田区霞が関3-6-14三久ビル601 

所属弁護士会    東京弁護士会 

懲戒にかかる法律事務所

名 称  弁護士法人レガロ

所在場所 東京都千代田区霞が関3-6-14三久ビル601 

所属弁護士会    東京弁護士会 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1) 被懲戒弁護士法人は、懲戒請求者株式会社Aが2014年8月11日にBから提起された訴訟事件及び2015年7月14日にCから提起された訴訟事件につき懲戒請求者A社と委任契約を締結していたところ、懲戒請求者A社に対し、上記各事件についての判決の言渡しがあったことを報告せず、控訴期間についても具体的な説明を行わず、その結果、懲戒請求者A社は控訴する機会を逸した。

(2) 被懲戒弁護士法人は、2014年9月24日に懲戒請求者A社の代表者であるDがCから提起された訴訟事件及び懲戒請求者A社がCから提起された上記(1)の訴訟事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。

(3) 被懲戒弁護士法人の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第69条により準用される同規定第44条に、上記(2)の行為は同規定第69条により準用される第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年3月22日 2022年9月1日 日本弁護士連合会