官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 6 月5 日付官報2023 年通算49件目
東京弁護士会 宮崎拓哉弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 宮崎拓哉
登録番号 26788
事務所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル2階
弁護士法人アーク東京法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和5年5月18日
令和5年5 月19 日 日本弁護士連合会
弁護士法人の代表と法人も処分を受けました
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
弁護士を業務停止6カ月 抱えた依頼「3千件」、弁護士会が対応窓口 5月26日Yahoo!news
東京弁護士会は26日、多数の債務整理を請け負っていた弁護士法人アーク東京法律事務所(東京都千代田区)と代表の宮崎拓哉弁護士(50)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。18日付。 同会によると、宮崎弁護士は、ネット広告と電話対応業務をそれぞれ別の会社に発注していたが、両社は実態は同一グループで、実質的にはグループ側が顧客を集めて弁護士にあっせんしていた。
同会は、弁護士資格がない者が法律事務をあっせんすることなどを禁じた弁護士法に違反すると判断。宮崎弁護士もそれを知りながら利用した「非弁提携」にあたると判断した。 宮崎弁護士はネット広告を通じて債務整理の依頼者を広く集めていて、同会の調査に「3千件ほどの債務整理の依頼がある」と話したという。業務停止により依頼を受けていた債務整理業務は続けられなくなり、
依頼者が重大な不利益を受ける恐れがあるため、同会は29日から臨時の電話相談窓口(03・6811・2219)を設置する。土日祝日を除く午前10時~午後4時。
引用朝日 https://news.yahoo.co.jp/articles/548c9a2112a096e84d1617a7893183773fccb079