弁護士懲戒処分情報 6 月5 日付官報2023 年通算50件目
東京弁護士会 弁護士法人アーク東京法律事務所(法人)の懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人 名称 弁護士法人アーク東京法律事務所
届出番号 Hー809
主たる法律事務所 名称 弁護士法人アーク東京法律事務所
所在場所 東京都千代田区麹町3-12 近代ビル2階
所属弁護士会 東京弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名称 弁護士法人アーク東京法律事務所
所在場所 東京都千代田区麹町3-12 近代ビル2階
所属弁護士会 東京弁護士会
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和5年5月18日
令和5年5 月19 日 日本弁護士連合会
同会は、弁護士資格がない者が法律事務をあっせんすることなどを禁じた弁護士法に違反すると判断。宮崎弁護士もそれを知りながら利用した「非弁提携」にあたると判断した。 宮崎弁護士はネット広告を通じて債務整理の依頼者を広く集めていて、同会の調査に「3千件ほどの債務整理の依頼がある」と話したという。業務停止により依頼を受けていた債務整理業務は続けられなくなり、
依頼者が重大な不利益を受ける恐れがあるため、同会は29日から臨時の電話相談窓口(03・6811・2219)を設置する。土日祝日を除く午前10時~午後4時。
引用朝日 https://news.yahoo.co.jp/articles/548c9a2112a096e84d1617a7893183773fccb079
代表弁護士の宮崎拓哉弁護士も同日業務停止6月の処分を受けました。
2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」
なお弁護士法人アーク東京法律事務所は2回目の処分となりました。(非弁提携)
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人 弁護士法人アーク東京法律事務所
届出番号 809
主たる法律事務所
名称 弁護士法人アーク東京法律事務所
所在場所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル
所属弁護士会 東京弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名称 弁護士法人アーク東京法律事務所
所在場所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル
所属弁護士会 東京弁護士会
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、2018年8月1日、Aから債務整理及び過払金請求事件を受任するに当たり、面談することに困難な特段の事情がないにもかかわらず、その社員又は使用人である弁護士においてAと直接面談を行わなかった。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、債務整理事件処理の規律を定める規定第3条第1項本文に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2022年2月19日 2022年8月1日 日本弁護士連合会
弁護士法人アーク東京法律事務所はひとり弁護士法人です。代表弁護士は宮崎 拓哉弁護士です。
氏名 | 宮崎 拓哉(みやざき たくや) |
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登録番号 | 26788 |
所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
略歴 | 1996年 早稲田大学法学部卒業 1999年 司法修習終了 |