官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 6月12 日付官報2022 年通算55件目
宮崎県弁護士会 井上大造弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   宮崎県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 井上大造

登録番号 49385         
事務所 宮崎市清水2-7-11コーポ清水201           
 井上法律事務所                
3 処分の内容 業務停止8月        
4 処分の効力が生じた日 令和5年5月26日
  令和5年5 月29 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
懲戒処分に関する会長談話 

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話 

令和5年5月26日、 当会は、当会所属の会員に対し、 当会に所属する以前の非行では あるが、 依頼を受けていた複数の事件について、 事件処理に関する虚偽の内容を報告する などして約1年から1年10か月もの長期間にわたって事件処理を放置するとともに依頼 者へ虚偽の報告をしたこと、 そのうち1つの事件につき、 第三者である弁護士の印影を無 断で使用して文書を偽造したことを理由に、 業務停止8月の懲戒処分を言い渡しました。 同会員が行った各行為は、弁護士法第56条第1項所定の 「品位を失うべき非行」に該 当することが明らかであることから、今回の懲戒処分に至ったもので、 弁護士に対する市 民の皆様の信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾であります。 

弁護士の使命は基本的人権の擁護及び社会正義の実現であり、 その使命に基づき、 職務 を行うことが当然のことです。 

当会においては、 当会会員に対し、 弁護士の信頼を維持すべく、誠実に職務を行うよう 注意喚起しておりますが、 この事実を重く受け止め、 これからも、 倫理意識の向上に向け、 全力で取り組んでいく所存です。 

2023年(令和5年) 5月29日   宮崎県弁護士会  会長 長友郁子 印

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話(2023.5.29)

報道

宮崎市の弁護士を業務停止8カ月の懲戒処分 宮崎県 TV宮崎

宮崎県弁護士会は、依頼人に対し、虚偽の報告や、裁判書類を偽造した弁護士を業務停止8カ月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、宮崎市清水にある井上法律事務所の井上大造弁護士37歳です。宮崎県弁護士会によりますと、井上弁護士は札幌弁護士会に所属中、2018年6月から2019年4月にかけて受けた4件の事件について提訴せずに処理を放置、依頼者に対しては「提訴した」と虚偽の報告を行っていました。

また他にも同じ所属事務所の弁護士の印鑑を無断で使用して訴状などを偽造していたということです。井上弁護士は、5月26日付けで業務停止8カ月の懲戒処分を受けています。 県弁護士会の永友郁子会長は「弁護士会としても極めて遺憾。会員弁護士への注意喚起をするとともに倫理意識向上に向け会をあげて取り組んでいく」とコメントしています。TV宮崎 https://news.yahoo.co.jp/articles/8bab44123d932ff0c9509ccaba1e6880648192ba

【独自】井上大造弁護士(宮崎)姑息な裏技を使って札幌から宮崎へ逃げた、コケにされた札幌、怒り心頭の宮崎、おマヌケ日弁連、懲戒逃げその手口とは