裁決取消請求事件 6月28日判決 11時50分 822号
弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください。 
弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受け、処分は不当であると日弁連に審査請求を申立、棄却された場合、日弁連を相手にして裁決取消訴訟(東京高裁)ができます。結果は官報と日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載されます。過去処分取消になった事案は知りません。

東京高裁

裁決取消請求事件 令和4年行ケ28号
請求人  関口悟弁護士 仙台
被請求人 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年10月号

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 関口悟

登録番号 20041

事務所 宮城県気仙沼市本郷10-13 遠間ビル2階

椿法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被戒者は、懲戒請求者からAとの間の離婚等事件を受任したところ、慰謝料の減額に伴う報酬金を算定するに当たっての経済的利益は、訴訟でAから請求された160万円と判決の認容額である50万円の差額である110万円とするのが相当であるにもかかわらず、調停申立時点でAから請求された500万円と上記50万円の差額である450万円を経済的利益として算定し、合計179万8500円という適正かつ妥当な額でない報酬を請求した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に係る仮差押命令申立事件の供託金について、2018年4月27日に自己名義の口座に返還されたにもかかわらず、2019年12月7日まで懲戒請求者に返還しなかった。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者から受任したいずれの事件についても委任契約書を作成しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第24条に、上記(2)の行為は同規程第45条に、上記(3)の行為は同規程第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年4月27日 2022年10月1日 日本弁護士連合会